小売業759円で異議ありますか? | Blog de Unionism | にいがた青年ユニオンの労働問題相談所

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「新潟県各種商品小売業最低賃金」の改正決定に関する新
潟地方最低賃金審議会答申に対する異議受付のお知らせ 
 
新潟労働局長は、本年9月13日、新潟地方最低賃金審議会(会
長 渡邊 誠)に対し「新潟県各種商品小売業最低賃金」の改正
について諮問を行っておりましたが、同審議会は10月28日、
同最低賃金を現行747円から12円引上げ759円とすると
の結論に達し、答申を行いました。 
この答申について異議がある場合は、本年11月12日までに
異議の内容及び理由を記載した「申出書」を提出して下さい。 
 
異議の申出ができる方は、新潟県内で各種商品小売業を営む使
用者又はこれに使用される労働者(これらの者の団体を含む。)
です。 
 
 
申出書の提出先 
  
新潟労働局長 
〒950-8625 
新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 
 新潟美咲合同庁舎2号館3階 
新潟労働局労働基準部 賃金室 
(電話 025-288-3504) 


http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/niigata-roudoukyoku/hourei_seido_tetuduki/tingin_shingikai/251028saitin_igi_uketuke_.pdf




新潟県の小売業最賃759円の答申が出ました。
低すぎですよね。