本日(平成29年2月28日)
「精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律(精神保健福祉法)の一部を改正する法律案」が閣議決定されたことが厚生労働省のホームページで報告されています。
細かい語句の変更はたくさんありますが、私的に見ますと、大きな変更は3つあるかと思います。
(なお、精神保健指定医についての変更もありますが、条文を見るだけでは今後何の変化が起こるのかがよく分かりませんでしたので割愛します)
(1)医療保護入院における市町村長同意についての変更(法第33条の3)
(2)措置入院者等に対する退院後支援計画についての様々な義務化(法第47条の2~5)
(3)精神障害者支援地域協議会の設置(法第51条~)
上記の変更点からうかがえることは、「市町村の権限の強化」かと思われます。
市町村長同意による医療保護入院の拡大、退院後支援計画への市町村の参画、同時に支援地域の協議会を作る、という施策です。
上記のようなことは今までも行われてはいたのですが、明文化されています。精神障害者を指導の対象にしているのですが、明文化することにより「監視の義務化」になると受け留めます。
しかし、精神保健福祉法の条文を見ると、福祉から保安への変遷がひしひしと伝わってきます。
昨今、数多くの法律改正で厳罰化へ突き進んでいます。ポピュリズム(大衆迎合)で厳罰化することが何を解決するのでしょうか。秦の商鞅(公孫鞅)は自ら定めた法によって身を滅ぼしましたが、どうなりますでしょうか。
犯罪者へは厳罰、犯罪者にできない者は隔離、排除社会の典型です。
以下のリンク参照(厚生労働省のホームページです)
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(平成29年2月28日提出)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/193.html
概要 [246KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-16.pdf
法律案要綱 [246KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-17.pdf
法律案案文・理由[137KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-18.pdf
法律案新旧対照条文[192KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-19.pdf
参照条文[337KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-20.pdf