実家に帰ると、あるジャンルの雑誌が押入れの中に積み重なっていました。
普段全くと言っていいほど、本を読まなかった父ですが、唯一晩年熱心に目を通していたのが相続対策に関わるもの。
「気にするほど資産がある訳ではないのに」と帰省時に母と一緒に笑ったものです。
父は、当時としては珍しく、サラリーマン大家の経験や、土地投資をしていた時期もありましたが
私が知る限り、何れも上手くいっておりません。。
現に、先日父が保管していた書類を初めて目にしましたが、明らかに損切りの内容で売却したであろう売買契約書を発見
とは言え、致命傷になることも無く、定年まで勤め上げ、私達兄弟3人を育ててくれました。
そして、少しでも家族に遺そうと必死に考えてくれていたことに感謝は尽きません。
オーソドックスではありますが、父が生前に行った対策は次の2つ。
ひとつは、暦年課税による基礎控除を利用した「生前贈与」。
一人あたり年間110万円を上限とした非課税枠を使う節税対策になります。
今回税理士さんに指摘されたのは、3年以内に相続人へ行われた生前贈与は相続課税対象として加算しなければいけないし
来年1月からは、段階的に加算対象を7年に延長することが決まっているのだとか。
大幅に減額された法定相続の基礎控除と言い、どんどん改悪されているイメージです
ただ税理士さんの話を聞いていたら、生前贈与の対象先を「子供達の配偶者」や「孫」名義であったのだとしたら
それは、抜け道になったのではないだろうかと感じた次第。
また税制改正で、過去に遡って覆る可能性は否めませんが
もうひとつの対策は生命保険。
遺族が保険金を受け取る際には、法定相続人の人数☓@500万円の非課税枠が認められています。
そのため、「一時払い終身保険」等への資金移転は、数少ない相続対策なのかもしれません。
なお、今回税理士から教わった相続対策として興味を持ったのが「空き家特例」。
ある程度築年数の経った戸建不動産を相続した場合、売却時に一定条件を満たせば譲渡所得から3,000万円の特別控除が得られるようです。
但し、適用を受けるためには建物の耐震補強をするか、若しく更地にするというのが条件。
そんな制度があるのは知らなかったのですが、実家を売却するにしても
出来得るならば、取り壊すことなく次の方が引き続き住み続けてくれることを望んでいる自分がいるのです。
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