日本が中国共産党の傘下に入り、日本省となる日が来るのか。現在の世界情勢や政府のデタラメな亡国・売国政策を見ている限り、時間の問題のように感じてしまうし、事実着々と侵攻計画が進んでいるように見えます。

 

 政府の愚策により壊滅状態となった半導体産業を、諸悪の根源である中共の企業に頼り、5000億もの大金を献上して熊本に誘致しましたが、その熊本市ではさらなる不穏な動きが加速しているようです。

 

まずは、この動画をご覧ください。

 

動画の概要欄に熊本市のパブリックコメント募集のURLがありますので、一人でも多くの国民からコメントを寄せて頂けたらと思います。

 

また、そのパブコメのページに今回の条例(素案)のリンクがります。

熊本市自治基本条例の一部改正(素案)(PDF:302.2キロバイト)

 

このPDFから一部抜粋して下記に転載します。

赤字と赤の下線は原文のまま。黒の下線は私。

 

---以下 転載---

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
 (1) 住民 本市の区域内に住所を有する者をいいます。
 (2) 市民 次のいずれかに該当するもの(外国の国籍を有する者を含む。)をいいます。
ア 住民 
本市の区域内に通勤し、又は通学する者 
本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体(以下「事業者、地域団体、市民活動団体等」といいます。)
(4) 参画 施策の立案から実施及び評価までの過程に主体的に参加することをいいます。

第3条 地方自治の本旨に基づく住民自治の拡充推進と団体自治の確立を目指すための基本理念は、次に掲げるとおりとします。
(5) 市民の自発的及び積極的な参画による市政・まちづくりの推進

(市民の権利) 
第5条 市民は、日本国憲法及び法令に定める権利を有するとともに、自治の基本理念を実現するため、次に掲げる権利を有します。ただし、法令上保有できないものを除きます。

 (1) 市長等及び市議会に対して、情報を求める権利 
(2) 市政・まちづくりに参画し、意見を表明し、又は提案する権利

(市民の責務)
第6条 市民は、日本国憲法及び法令に定める義務を有するとともに、自治の基本理念を実現するため、次に掲げる責務を果たします。
(1) 市政・まちづくりへ積極的に参画し、又は自らまちづくりに取り組むよう努めること。 
(2) 市政・まちづくりへの参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つこと。 2 事業者、地域団体、市民活動団体等は、その事業又は活動が社会生活に及ぼす影響に十分配慮するとともに、社会との調和に努め、まちづくりに取り組みます。

(組織体制)
第16条 市長等は、市民の要望及び多様化する市政の課題に的確かつ柔軟に対応するため、組織間の連携を図り、総合的な行政サービスを提供します。

(審議会等) 
第19条 市は、法令に基づき設置する附属機関のほか、必要に応じ審議会等を設置し ます。
 2 市長等は、審議会等の委員については、識見を有する者を選任するほか、公募等により市民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めます。

(平31条例14) 
第4章 情報共有及び参画・協働 (情報共有の原則)
 第25条 市長等及び市議会は、市政に関する情報が市民との共有財産であることを認識し、これを市民に開示するとともに、積極的かつ迅速な提供に努めます。

(参画の原則) 
第27条 市民、市議会及び市長等は、参画による市政・まちづくりに取り組みます。 
参画による市政・まちづくりは、地域社会を構成する多様な市民が共同して取り組みます。

(平31条例14・一部改正) 
(協働の原則)
 第29条 市民、市議会及び市長等は、目的と情報を共有し、相互の理解と信頼のもとに、協働による市政・まちづくりに取り組みます。
2 市長等は、それぞれの事案に応じて効果的な市民参画の手法を選択するとともに、これを公表し、実施します。

第5章 コミュニティ活動 
(地域コミュニティ活動) 
第32条 市民は、市民相互の協働により、防災、福祉、環境等の身近な地域の課題を解決していくとともに、社会を多様に支え合う自主的で自立的な地域のコミュニティ活動(以下「地域コミュニティ活動」といいます。)を推進するよう努めます。市民は、地域コミュニティ活動を行うに当たっては、思いやりとふれあいのある住みよい地域となるよう、自らの役割を自覚するとともに、多様な文化的背景を踏まえつつ、互いを十分に尊重しながら進めることとします。

第7章 危機管理 
(平31条例14・追加) 
第36条の2 市民は、日頃から一人ひとりが災害等の発生に備え、物資等の備蓄や近隣の者との協力関係の構築に努めるとともに、災害等の発生時には、相互に助け合うよう努めます。

第8章 住民投票 
(平26条例77・旧第6章繰下、平31条例14・旧第7章繰下)
 (住民投票)
 第37条 市長は、市政に係る重要事項について、住民の意思を把握するため、その事項ごとに定められる条例により、住民投票を実施することができます。
 2 市長は、住民投票の結果を尊重します。

(平26条例77・旧第7章繰下、平31条例14・旧第8章繰下)
 第39条 市は、国及び県と共通する課題の解決を図るため、これらと対等な関係のもとで相互に協力し連携に努めます。
3 市は、地球環境の保全等共通する課題の解決を図るため、国内及び国外の都市等との連携に努めます。

(平26条例77・旧第8章繰下、平31条例14・旧第9章繰下) 
(自治推進委員会)
第40条
4 委員会は、自治に識見を有する者及び市民によって構成されます。

附 則 
この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 

---ここまで---

 

相変わらず市民に周知されること無く市の方で話を進め、今年の4月1日から施行されるようですが、熊本市はいったい誰をみてこの条例を改正すのでしょうか。

 

条例の中で「市民」のとは、「外国人含む熊本市に住んでいる人」なので、これを読んで強く感じることは、明らかに外国人、というよりここでは支那人が対象であり、彼らに熊本市の市政を一緒に担ってもらおうという意図です。そして、LGBTやBLMによるマイノリティ擁護の扇動のにより、少数の中共からの仮住民の意見が尊重され、多様化、多文化などという、耳障りの良いジャレゴトに翻弄されながら、中共の文化を押し付けられ、熊本の文化は徐々に消されていくことが容易に想像されます。

 

これは、私の偏見かもしれませんが、歴史を学び今の日本と中共との関係を鑑みれば、当然といえる結論です。もし、反論があるのであらば、歴史を学んでからお願いします。

 

そして、この熊本市の危機は、熊本市という限られた地域の問題ではありません。日本各地でこのような事態が起きても不思議ではなく、着実に侵攻が進んでいると考え、事実確認をしっかりしておかないと、取り返しの付かないことになります。

 

少しでも危機感、とまではいかなくとも、不信感を感じたとしたら、パブコメへの参加をお願いします。

 

 

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