$真実の境界を探す日々

古代エジプトの測量風景です。
背景に麦がありますので耕地測量なのでしょう。

エジプトの測量技術と言えばピラミッドです。
よくピラミッドは正確に東西南北を向いているとききますが、クフ王のピラミッドの精度は3分。1分は、1度の60分の1ですから、相当な精度で、おそらくiphone等の電子コンパスよりも正確でしょう。

ちなみに現代の真北測量は太陽や月の位置を測量し、時刻、緯度などで計算しますが、誤差は数秒なので古代エジプトの100倍くらいの精度です。

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法務省は1日未明、大規模災害の被災地に限定して認める優先借地・借家権制度の廃止などを盛り込んだ罹災(りさい)都市借地借家臨時処理法(罹災都市法)改正案の素案を発表した。素案は、被災地で5年以下の期限付きで土地を借り、建築できる権利「被災地一時使用借地権」(仮称)を新設することも明記。今後、パブリックコメント(意見公募)や法制審議会(法相の諮問機関)での審議を経て、来年の通常国会にも改正案を提出する。 

以上、時事通信社から引用

罹災都市借地借家臨時処理法というのは、大東亜戦争のときに空襲などで焼け出された人を救済するために作られた法律です。

地主や家主の権利よりも、借地人・借家人の権利保護を優先し、速やかな都市復興を目指したものでした。
その後、法改正を経て、地震や大火事などの大災害でも適用されることになっています。

第2条には「罹災建物が滅失した当時におけるその建物の借主は、その建物の敷地又はその換地に借地権の存しない場合には、その土地の所有者に対し、この法律施行の日から二箇年以内に建物所有の目的で賃借の申出をすることによつて、他の者に優先して、相当な借地条件で、その土地を賃借することができる。」とあります。

昭和初期と違い、今はマンションやアパートなど集合住宅が多くなっています。
100坪の土地の上に建つ賃貸マンションだと、そのマンションが壊れると住民全員が借地権の優先権があるわけです。
誰が借りるかで紛争が起こるわけです。

また、第14条には「罹災建物が滅失し、又は疎開建物が除却された当時におけるその建物の借主は、その建物の敷地又はその換地に、その建物が滅失し、又は除却された後、その借主以外の者により、最初に築造された建物について、その完成前賃借の申出をすることによつて、他の者に優先して、相当な借家条件で、その建物を賃借することができる。」とあります。

これは、借家が壊れて新しく借家が建った場合には、前の借家人が優先して借りることができる権利です。
30部屋のマンションが倒壊して、25部屋のマンションになったら誰が借りられるのか?
やはり優先権を持つ者の間で紛争が起こってしまいます。

また、土地にも建物にも優先権があるために、地主の自由な復興計画が立てにくい欠点もあります。
今まで入居していた人が、新しい物件に優先して入居できるとなれば、金は出さずに口を出したくなるのが人情ですからね。

土地の値段は戦後ずっと上昇していますから、土地に対する権利意識が高まるのも当然で、それが紛争の発生を助長している面もあります。


以上のような理由から、罹災都市法は問題を多くもっている法律だと云われています。
事実、阪神淡路大震災で同法が適用され、200件を超える紛争がありました。そして、昨年の東日本大震災では仙台弁護士会から反対意見も提出され、地震から半年たったときに適用されないことが決定されています。

昭和21年8月27日から戦災・震災等から人々を救ってきた罹災都市法は、時代の移ろいで役目を終えた法律なんですね。
廃止案は、来年度国会に提出される予定ですが、いままでご苦労様でした。



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世界には「飛び地」と呼ばれる領土が沢山あります。
大西洋と地中海を繋ぐジブラルタル海峡では、スペイン側にイギリスの領土が、アフリカ大陸側にスペインの領土があったりするのです。
国家の飛び地は戦争と支配の結果ですが、日本国内でも飛び地は存在しています。

私が住む練馬区にも飛び地があります。
場所は新座市の中で、地名は西大泉町です。縦横100メートルもないので丁目はありません。

東京23区では地名にブランドがありますので、道一本向う側の埼玉県より不動産価格は高いのが現状です。
そのためか、周囲を新座市に囲まれた飛び地では、新座市への編入を拒否していると聞いていますが、銀座八丁目と新橋一丁目ではブランドに差があるのと考え方は一緒ですね。



さて、二つの土地にまたがって建てられた建物は、床面積の多いほうの土地で建物番号が付されます。

練馬区春日町8丁目10番地1と10番地2の土地の上にある建物で、半分以上10番地2の土地に建っている場合には10番2の建物番号になるわけです。

では、管轄する法務局が違う場合はどうでしょうか?
練馬区と杉並区にまたがった建物、東京都と埼玉県にまたがった建物、群馬県と福島県にまたがった建物。
これは法務大臣・法務局・地方法務局の長が決めることになります。

飛び地に限らず、行政区画をまたぐ建物を建てる際には、床面積を考えて建物の位置を決めるといいかもしれませんね。



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太陽サンサン良い気持ち晴れ

夏の現場ではミネラルウォーターやお茶で水分をこまめに摂るようにしています。時折、塩分補給のためにスポーツドリンクを飲んだり、舌が飽きないようにDR.ペッパー。
3~5リットルの水分を摂取しても、一日現場だと数キロ体重が落ちていたりします。

夏の現場は暑さ対策だけでなく、蚊やハチ、そしてチャドクガなど害虫も注意しなければいけません。
チャドクガは茶、サザンカ、椿につく毛虫ですが、500万本ともいわれる毒針毛が体に触れると、赤く腫れあがり猛烈な痒さが襲ってきます。
頭上から落ちてくると「ギャアァァーーーー!!!」っと叫びたくなるほど嫌な虫。
そこら中の庭木にいますので、皆さんもご注意ください。

先日、板橋の現場から帰ってきたら事務所の近くに救急車が止まっていました。室内でも熱中症になるらしいので注意が必要ですね。


適度な休憩、十分な水分でこの夏も乗り切ります。

頑丈な身体に産んでくれた親に感謝しつつ。


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東日本大震災の津波で流され、海底に沈んだままになっていた石油タンクの引き揚げ作業が26日、宮城県気仙沼市の気仙沼湾であった。
 作業は、所有者の石油会社が業者に依頼。ダイバーが水深約13メートルの海底でタンクにチェーンを掛け、作業船のクレーンで引き揚げた。タンクは既に赤黒くさびつき、原形をとどめていない状態で姿を現し、気仙沼港に陸揚げされた。
 宮城県気仙沼地方振興事務所によると、所有者の特定に時間がかかった上、湾内のワカメ養殖への影響を考慮し、この時期の引き揚げとなった。
 近くの海底でもう1基の石油タンクが見つかっており、29日に撤去作業が行われる。
 気仙沼港では、津波で石油タンク22基が流失。これまでに18基が回収されたが、まだ2基が見つかっていない。

以上、河北新報から引用

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東日本大震災で流された石油タンクです。錆ついて海藻がびっしり。
あと数基発見されていないようですが、早く見つかって回収されるといいですね。

石油タンクは建物として登記ができません。
「石油タンクは、土地の定着物ではあるが、建物ではない。」(昭27.5.15、福岡地裁判決)という判例があり、現行の不動産登記事務取扱手続準則第77条二項アには「ガスタンク、石油タンク又は給水タンク」は建物として取り扱わない旨が明記されています。

一方、飼料貯蔵用サイロは建物として登記ができます。
$真実の境界を探す日々

サイロは抵当権の目的物になるのが理由のようですが、石油タンクも価値のあるものですから、抵当権の目的物として登記ができてもいいような気もします。

石油タンクは単体で存在することが少ないので、石油タンクを抵当権の目的物としてお金を借りたい場合には、工場抵当として全体に抵当権を設定するのかもしれませんね。

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