宮城県内の国道4号の歩道の舗装を破壊したなどとして、県警白石署は23日、同町出身の無職庄司照喜容疑者(83)=静岡市駿河区下川原5丁目=を道路法違反(道路の損壊)の疑いで逮捕し、発表した。「あそこは自分の土地だ」と容疑を否認しているという。

 同署によると、庄司容疑者は2009年9月30日、同県蔵王町宮の国道4号にある歩道の金属製車止め8本を工具で切断。同年10月17日には知人に頼み、ショベルカーで歩道の舗装3カ所(約115平方メートル)をはがした疑いがある。「本当にいいのか」と渋る知人に、書類などを見せた上で「間違いなく俺の土地だから、やってくれ」と金を出して頼んだという。

 問題の土地について、庄司容疑者は妻の母が戦後の農地改革で受け取ったとして約30年前から所有権を主張、国と境界線を巡ってトラブルになっていた。庄司容疑者は97年に国を提訴したが、03年に最高裁は判決で国の所有だと認めた。



以上、朝日新聞から引用


所有権の争いはともかく、爺様の道路損壊は間違いありません。
そもそも、自己の土地上に他人が許可無く築造した場合でも、勝手に壊してはいけない(自力救済の禁止)のが日本の法律ですので、道路管理者の許可なく道路を壊してはいけないのです。


この爺様は痴呆か野蛮人なのでしょうか?

私の経験上、爺様がこのような行動にでるのは間違いなく行政に不備があったと感じます。行政側の対応がまずかったために爺様は最高裁まで戦い、そして感情的に今回の行動を起こしたのでしょう。多くの行政で担当者は3年ほどで配置換えをしますが、申し送り事項に悪意があると、市民の主張は理由があっても聞き流されます。


以前、扱った案件はこうでした。

・道路の付け替えで私有地と既存道路を交換した。
・道路を作って、市道に認定した。
・既存道路の所有権移転を怠った。

結局、道路を提供した人は既存道路部分の所有権を認めてもらえず、売払いの申請を行いました。裁判をしたら所有権が認められた可能性があります。時効取得の可能性もありました。
しかし、時間が迫っていたために選んだのは土地の売払い申請だったのです。

このとき、行政の主張は以下のとおりでした。
「道路の付け替えで土地を交換した可能性はある。しかし、行政側にその資料、書面がないので今さら交換したことを認めることはできない。土地を交換したという書面はありますか?」

土地の所有者は行政を信用して書面の取交しをしなかったのでしょうが、行政側の行為はなんともお粗末だと言わざるを得ません。この案件は、交換した時代が古いために日本軍の権勢が強く、市民側からの書面請求が困難だった可能性がありました。今回のニュースで報じられているのはGHQによる農地解放が原因で、やはり混乱期です。
余談ですが、二線引き畦畔(にせんびきけいはん)の取扱も国税側の強引な考え方に思えます。(二線引き畦畔についてはまた後日)

このような経験をしていると、爺様の態度、行動には一定の理由があったと思えます。

土地というものは境界線が引いてあるものではありませんから、自分が考えている範囲と、公的に認められている範囲が違っている場合がよくあります。
そして、公的に認められている範囲はほとんどの場合、強制力を持っています。すると、自分の主張する土地の境界を守るにはしっかり調査・測量をして登記に反映するしかありません。
登記に反映することは、つまり公的に認められることですので、登記さえしておけば安心なのです。

自分の土地と道路の境界に疑義がある場合には、行政に文句を言って、いたずらに時を過ごすよりも早めに専門家に相談することがベストの選択です。


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L形側溝の中にあった境界石です。
表面はL形側溝の施工時に削られたようですが、地積測量図で記載された位置にある四角柱ですから間違いなく境界石です。

取り敢えず、周辺をコンクリートで補強して帰ったのですが、明くる日にはアリが隙間からせっせと土を運び出していました。写真下部の赤土は全てアリが運び出したものです。

チリも積もれば山となるとは言いますが、なんともすごい自然の力です。


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先日、芦ノ湖の湖畔で見つけた境界石です。

多くの境界石は御影石かコンクリート杭ですが、これはおそらく溶岩石。

昔、火山が爆発して川がせき止められて出来たのが芦ノ湖で、周囲には大きな溶岩石がゴロゴロ転がっています。

溶岩石は御影石ほどではありませんが、硬いので境界石として適切なのかもしれません。
なにより、地元にゴロゴロ転がってる石を使えば加工賃だけですみますからね。

ちなみに、御影石は兵庫県六甲山地でとれる石の産地名で、地質学では花崗岩といい、地下深くでゆっくりとマグマが固まったものです。


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土地の境界には公法上の境界と私法上の境界があります。

このうち、筆界は公法上の境界として法的に位置付けられています。

昔々、日本では幕府に払う年貢はお米で納めていましたが、明治維新で西洋の国家運営を学んだ日本人は土地の広さに対して額を決め、お金で納税するように制度改革をしました。

1873年(明治6年)の地租改正です。

このとき、土地の広さを測量して作成されたのが旧土地台帳附属地図であり、公図とよばれるものの多くがこの旧土地台帳附属地図です。明治時代の測量技術は今より稚拙で、全国を一気に測量するには未熟な者が測量せざるを得ない。しかし、税金を課すためには土地の広さを測って、地図を作成しなければならなかった・・・

だから現地と合わない。そして、現地との整合性がなくても容易に変更ができない。

※判例
「相隣者との間で境界を定めた事実があっても、これをもって、その一筆の土地の固有の境界自体は移動する物ではない。」 (最判昭42.12.26)

「土地の境界は公法上のものであって、関係当事者の合意で左右することのできない性質のものである」(東京高判昭37.7.10)

「土地の地番と地番との境界は公法上のものであって関係当事者の合意で左右することのできない性質のものである」(盛岡地一関支判昭40.7.1)

根底にあるのは、昔でいう地租、現在の固定資産税・都市計画税を徴収する基礎となるからなんです。



さて、不動産登記規則第16条にて地図訂正の申出が制度化されていますが、地図と現地がゴチャゴチャになっている場合には、簡単にできるものではありません。

政府としても、いつまでも明治時代の図面にとらわれることがないように昭和26年から全国で地籍調査をしているのですが、未だに進捗率は5割程度なのが現状です。


地籍調査が終わっていれば、自然災害からの復興も早く進むのですが、一筆ごとに測量するとなると狭い日本も意外と広いんですよね・・・




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やや遅きに失した感があるのですが、東日本大震災の被災地で土地の調査が始まりました。

東日本大震災による津波の被災地や大規模地震が想定される東海地方で、土地の境界を決めるための調査に国土交通省が乗り出した。市町村による「地籍調査」は開始から60年過ぎても全国で半分しか終わっていない。境界が不明確なままだと復興事業や防災事業に支障が出るため、国が積極的に後押しする。

 地籍調査は本来、市町村が担う。基準点を設けた上で所有者に立ち会いを求め、それぞれの土地の境界や面積などを確認する作業だ。ただ、所有者間で利害が対立したり、市町村の人手が不足したりするなどして進んでいない。

 国交省は今夏、仙台市や岩手県宮古市などの被災地で、道路などの公有地と民有地との境界を明らかにする「官民境界基本調査」を進める。また、基準点の測量も市町村にかわって行う。いずれも地籍調査の一部で、被災者が被災した土地を売って集団移転するのを後押ししたり、津波で壊れた堤防の再建に必要な新たな用地確保を促したりするのが目的。津波で被災した東北と関東の6県約20市町村で行う。


赤字は、朝日新聞より引用


復興はいつでもインフラ整備からはじまります。とりわけ道路の整備は重要課題であり、道路を整備するには私有地と道路用地の境界を確定することが必要になります。
今般、官民境界調査が始まったのは行政が重い腰をあげて復興に着手した一歩だといえます。

東京では大正時代の関東大震災、昭和の東京大空襲で街並みが壊滅的になった場所があります。
主に下町といわれる地域ですが、そこには街区ごとに測量した結果が震災復興土地区画整理換地確定図、戦災復興土地区画整理換地確定図として残っています。

当時の測量技術の粋を集めたのでしょう。とても正確な測量の成果が記載されており、復興に燃える先達の高い意識を感じずにはいられません。

日本人の復興魂はDNAレベルの能力ですから、東日本大震災の復興で作成される図面も、後世に残る貴重な資料となることでしょう。

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