世界には「飛び地」と呼ばれる領土が沢山あります。
大西洋と地中海を繋ぐジブラルタル海峡では、スペイン側にイギリスの領土が、アフリカ大陸側にスペインの領土があったりするのです。
国家の飛び地は戦争と支配の結果ですが、日本国内でも飛び地は存在しています。

私が住む練馬区にも飛び地があります。
場所は新座市の中で、地名は西大泉町です。縦横100メートルもないので丁目はありません。

東京23区では地名にブランドがありますので、道一本向う側の埼玉県より不動産価格は高いのが現状です。
そのためか、周囲を新座市に囲まれた飛び地では、新座市への編入を拒否していると聞いていますが、銀座八丁目と新橋一丁目ではブランドに差があるのと考え方は一緒ですね。



さて、二つの土地にまたがって建てられた建物は、床面積の多いほうの土地で建物番号が付されます。

練馬区春日町8丁目10番地1と10番地2の土地の上にある建物で、半分以上10番地2の土地に建っている場合には10番2の建物番号になるわけです。

では、管轄する法務局が違う場合はどうでしょうか?
練馬区と杉並区にまたがった建物、東京都と埼玉県にまたがった建物、群馬県と福島県にまたがった建物。
これは法務大臣・法務局・地方法務局の長が決めることになります。

飛び地に限らず、行政区画をまたぐ建物を建てる際には、床面積を考えて建物の位置を決めるといいかもしれませんね。



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