東日本大震災の津波で流され、海底に沈んだままになっていた石油タンクの引き揚げ作業が26日、宮城県気仙沼市の気仙沼湾であった。
 作業は、所有者の石油会社が業者に依頼。ダイバーが水深約13メートルの海底でタンクにチェーンを掛け、作業船のクレーンで引き揚げた。タンクは既に赤黒くさびつき、原形をとどめていない状態で姿を現し、気仙沼港に陸揚げされた。
 宮城県気仙沼地方振興事務所によると、所有者の特定に時間がかかった上、湾内のワカメ養殖への影響を考慮し、この時期の引き揚げとなった。
 近くの海底でもう1基の石油タンクが見つかっており、29日に撤去作業が行われる。
 気仙沼港では、津波で石油タンク22基が流失。これまでに18基が回収されたが、まだ2基が見つかっていない。

以上、河北新報から引用

$真実の境界を探す日々

東日本大震災で流された石油タンクです。錆ついて海藻がびっしり。
あと数基発見されていないようですが、早く見つかって回収されるといいですね。

石油タンクは建物として登記ができません。
「石油タンクは、土地の定着物ではあるが、建物ではない。」(昭27.5.15、福岡地裁判決)という判例があり、現行の不動産登記事務取扱手続準則第77条二項アには「ガスタンク、石油タンク又は給水タンク」は建物として取り扱わない旨が明記されています。

一方、飼料貯蔵用サイロは建物として登記ができます。
$真実の境界を探す日々

サイロは抵当権の目的物になるのが理由のようですが、石油タンクも価値のあるものですから、抵当権の目的物として登記ができてもいいような気もします。

石油タンクは単体で存在することが少ないので、石油タンクを抵当権の目的物としてお金を借りたい場合には、工場抵当として全体に抵当権を設定するのかもしれませんね。

税理士法人レガシィ様が発売しているDVD・CDセミナーで弊事務所の代表土地家屋調査士梅津が講師となっております。
税理士法人レガシィ
興味のある方は下記リンクからご購入ください。

「建物にかかる固定資産税の減額要素」
DVD/CD
固定資産税はアクションを起こさなければ減額されません。
特例や控除枠が適用される要素はどんどん主張しましょう。

「売却&物納できない境界線トラブル! 解決策はこれだ!」
http://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=1372



***************************************
不動産問題解決センター
土地家屋調査士
行 政 書 士   梅 津  彰
***************************************
オフィシャルサイトはこちらです。
$不動産問題解決センターのブログ-オフィシャル トップページ
http://www.umez.jp/

ランキングに参加しております。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 土地家屋調査士へ
にほんブログ村

応援よろしくお願いいたします