前回に続き消費税関連のお話です。
先日 顧問税理士との勉強会でこんな話になりました。
・社員のインフルエンザ予防接種費用を会社が負担しているが、殆どの領収書にはインボイス登録番号が無い。
・これらの領収書の分は期末の申告書作業で不適格扱いとする。
・ちなみに 医療機関は非課税売上げを主としているのでインボイス未登録が大半。
ってことは、医療機関が納入業者さんに支払う費用は消費税控除できないの?
それで 調べたところ、
>診療報酬や薬価等を設定する際には、医療機関等が仕入れに際して支払う消費税を反映し、
>点数を上乗せすることで対応をしてきています。
仕入れ控除できない消費税分を実質的に受診者(患者)側が負担することで対応しているようです。
そうなると、予防接種の領収書も適格扱いで良いんじゃね?
結局のところ 損しているのはウチの会社やん( ノД`)