AVworkアドバイザー梅ちゃんのモザイクの向こう側(隠し扉)
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久々の投稿(言葉の整理)

最近のアダルトコンテンツについて

 

いわゆるAVと称されるものに対する発言や認識をみると、明らかに間違ったケースが多い。

とりあえず、この話をするにあたり、言葉を定義する必要を感じる。そこで、引用を法律とwikiによるものして、整理してみる。

 

まず根拠とする法律は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」である。この法律でアダルトコンテンツにたいする定義ができる。第二条5に「性風俗関連特殊営業」が定められており、《映像送信型性風俗特殊営業》で提供されるものと考える。参考までに、ラブホテルは《店舗型性風俗特殊営業》として、第二条6の四に定められている。

 

次にアダルトビデオについて考察する。

適用される法律は「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」と言う長い名称の法律で、いわゆるAV新法と呼ばれるものである。

この法律の定義がそのまま適用できる。

言葉として「性行為」、「性行為映像制作物」、「出演者」が該当する。

アダルトビデオ、同人AVについてはwikiを引用転記する。

 

尚、確実に区別する必要があるのが、児童ポルノ、わいせつ映像である。

これは、刑法の第二編第二十二章「わいせつ、不同意性交及び重婚の罪」で罪に規定されている。

児童ポルノについては、更に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」にも明確な犯罪として規定されている。

 

まとめると、世の中には映像型のアダルトコンテンツがあり、そこには合法違法が混在している。

正しく分類することが、マスメディアにも必要であり、一般にも普及しなくてはならない。

 

最近、買春処罰などがメディアにて取り上げられているが、売春に対しても理解が浅い。

そもそも「セックスワーク」を公式に「職業」と認めていない事があげられている。

《金銭授受の性行為=売春・買春》の図式を改める必要がある。

ここで、いわゆるAV新法では出演者の性交等は仕事として成立している点が、大きな流れを作るきっかけになるのではなかろうか。

今後の動向を注視している。

 

 

定義

1 アダルトコンテンツ

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第二条5「性風俗関連特殊営業」の《映像送信型性風俗特殊営業》で提供されるもの。

2 「性行為」

性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛こう門をいう。以下この項において同じ。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為

3 「性行為映像制作物」

性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいう。

4 「出演者」

性行為映像制作物において性行為に係る姿態の撮影の対象となる者

5 AV

性行為に係る人の姿態を撮影した映像」である。少し詳細に記載するなら、性行為映像制作物で、適正な手続き(法律、業界ルール)に乗っ取ったものと言える。

尚、現在AV人権倫理機構は解散しており「適正AV」の代わりに「CCAV」とい言葉(名称)を使用している。

6 同人AV

同人AV(どうじんエーブイ)は、AV人権倫理機構の認証を受けていない個人又は同人サークル制作のアダルトビデオ(AV)。対義語は商業AV、あるいはAV人権倫理機構から認証を受けているAVメーカー制作の適正AV。同人AVは、個人撮影AV又は個人AV撮影(個人撮影の一種)とも言われる

7 わいせつ 

刑法により「公然わいせつ」「わいせつ物頒布等」「不同意わいせつ」が処罰される。

尚、わいせつについての判断は、最高裁が「チャタレー事件」判決において提示されており、猥褻文書たるためには、《わいせつ三要件》が必要とされる。

①  (普通人の)羞恥心を害することと

②  性欲の興奮、刺戟を来すことと

③  善良な性的道義観念に反することが要求される

というものである。これは時代の変化で判断基準が変化するものでもある。

 

 

以上、整理してみた

 

で気になるポイントも付記する。

CCAVは合法的な運営をしているが、いわゆる同人AVやコミュニティサイト??もAV新法及び風営法を守る必要があるのだが、ほとんどの方は法律で規制されていることすら知らない。

知らないからと言って、無罪にはならない。

CCAV界隈のメーカーや事務所が同人に流れない理由は、ここにある。

出演したら、逮捕案件になることが予想できるからね。

 

次は、業界構造図でも、投稿してみるか。

 

AV法律改正における整理と注目ポイント

アダルトビデオについて。

Wikipediaによれば、「性行為」に係る人の姿態を撮影した映像」と記されている。

「アダルトビデオ」は日本語で、海外では「ポルノ映画(映像)」と呼称されている。

従って、日本で作られたものが「アダルトビデオ(AV)」と呼ばれる。

 

問題は、アダルトビデオの定義になる。

視聴者から見て、性行為に係る人の姿態を撮影した映像であれば、AVである。作り手が誰であろうと。

すると、ルールや常識、遵法精神を持たない作り手もでてくるのである。

 

1970年代より、ビデオデッキの普及に合わせて、アダルトビデオ産業も興ってくる。

本来なら、産業の発達に合わせ、法律も出来てくるのであるが、2022年まで、警察による現行法での摘発のみの対応であった。

2022年6月、成人年令引き下げに合わせ、いわゆる「AV新法」なる法律ができる。

AV新法は、正式名称を「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」と呼び、政府は「AV出演被害防止・救済法」と略称を使用している。

 

この法律により、アダルトビデオを定義されるた。

昔からのAVメーカーは、警察の指導もあり、この法律を守り、運用しているが、そうではないグループは、この法律の存在すら知らずに、作品を作り続けている。

作品として問題がなくとも、制作過程において法律を守られていない状況が、警察の摘発で散見されている。

 

AV産業の適正化を考える会は、自身のHPにおいて、改正をして欲しいポイントを3つ挙げております。

その一つとして法律の名称変更を求めています。「性行為映像制作物の出演契約係る特則等に関する法律」への変更です。

もう一つは、1か月4か月ルールの緩和。これは、2022年に提出されている改正案が、そのまま通る気がします。

また、業界の実態調査に関しては・・・ほぼ無理だと考えてます。なにしろ「出演契約」に対する法律で、業界やメーカーを縛る法律ではないからです。

 

 

 

 

参考までに、法律に記された定義を。(e-GOV法律検索による)

 

(定義)

第二条 この法律において「性行為」とは、性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛門をいう。以下この項において同じ。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為をいう。

 この法律において「性行為映像制作物」とは、性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいう。

 この法律において「性行為映像制作物への出演」とは、性行為映像制作物において性行為に係る姿態の撮影の対象となることをいう。

 この法律において「出演者」とは、性行為映像制作物への出演をし、又はしようとする者をいう。

 この法律において「制作公表」とは、撮影、編集、流通、公表(頒布、公衆送信(公衆(特定かつ多数の者を含む。)によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう。)又は上映をいう。以下同じ。)等(これらの行為に関するあっせんを含む。)の一連の過程の全部又は一部を行うことをいう。

 この法律において「出演契約」とは、出演者が、性行為映像制作物への出演をして、その性行為映像制作物の制作公表を行うことを承諾することを内容とする契約をいう。

 この法律において「制作公表者」とは、性行為映像制作物の制作公表を行う者として、出演者との間で出演契約を締結し、又は締結しようとする者をいう。

 この法律において「制作公表従事者」とは、制作公表者以外の者であって、制作公表者との間の雇用、請負、委任その他の契約に基づき性行為映像制作物の制作公表に従事する者をいう。

 

AV新法改正の署名活動について

「正当業務」として、法解釈を改めるところから、と考えている。
・人権保護のための業界の実態調査
→モデルへの聞き取りになると思うが・・・サンプル調査を行う時、どうサンプルを得るかで、回答が大きく変わる。
又、モデルには「女優」「男優」「エキストラ」があるので、公正に抜き出したサンプルからの意見聴取はかなり困難かと。
せいぜい、アンケートでお茶を濁す程度が予想される。この調査ほど、時間をかけて、行う必要がある。

【その他】
今、衆議院において、改正案が提出され、公開されている。つまり、いまの署名では時間切れとなる見込みも大きい。
余程フォロワーの多い(最低10万人)女優さん達の手伝いなければ、無理であろう。
で、衆議院の改正案は「特定出演契約」を追加する改正提案である。
法律の第二章五節を設け、そこに新たな「特定出演契約」の条文を追加するものである。
そこでの信頼関係とは、
・出演契約し作品発表を行ったメーカーとモデルにおいて行う事が出来るが、取消権等を行使している事例があると、信頼関係はにとされる。
特定契約で2本目を撮ってからの一年間は、作品毎の契約をしなくても良い。これは、専属契約での作品本数のしばりを認めるものと解釈できる。

この改正案では、契約や撮影に関する期間の改正は触れられていない。
衆議院の改正案に、なんの意味があるのだろう。
署名が10万集まっても、修正案すらなければ、単なる「批判」「やじ」の類にしかならない。
今更、手遅れかと思う。

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