AVworkアドバイザー梅ちゃんのモザイクの向こう側(隠し扉) -2ページ目

AV女優さんと付き合うには(簡易版体験談)

幾つか方法があります。

が、言えるのは、自分が「好きな女優さん」と付きあうのは非常に難しいこと。

それを前提に、女優さんとの出会いを思い出しながら、付き合った経緯?を書いてみる。

 

 

出会いのキッカケは、やはりSNSです。

いや、端的に書くと、「出会い系」ですね。

10年以上前、ある出会い系サイトでイベントがありました。

そのイベント、出会い系の掲示板で、AV出演者を募集する企画です。

その企画で10本程度の作品が撮影されています。

その際、たくさんのAV女優さんが、そのサイトに「日記」を投稿されていました。

中には、事務所スタッフがその女優さんのブログをコピー投稿したものもありましたが、中には事務所公認?で、そのサイトだけに日記を投稿されていました。

日記にコメントは書き込めますが・・・ポイント(有料)を使えば直接メールも出来るサービスもありました。

そのメール機能で、交流した女優さんもたくさんいました。

H.Nさん、K.Rさん、H.Yさん、S.Rさんは、忘れられません。

 

沢山の女優さんと本音で会話できた事が知識と会話スキルになりました。

 

 

その①

M.Eさん。

その上で、出会い系がご縁でお会いした女性の話になります。

出会い系には、援助交際を模倣したデリ業者がいます。

その中の一人が、AVデビュー前のネットアイドルさんでした。

その方との紹介を受けた際、普通の女性とのことで、お話を受けました。

話を聞くと、某AV事務所に所属し、女優ではなくモデルとしての活動のみしてる方でした。

出会いを重ね、芸名も教えてもらい・・・そのご他事務所移籍と女優デビューの話(相談込み)を聞きました。

女優デビュー後も少しの期間お付き合いはありましたが、引退して実家に戻り、関係は終わりました。

巨乳の娘さんで、あまりに可愛くて、最初は起たなかった。笑。

 

その②

K.Mさん

その出会い系サイトで、某熟女女優さんが日記でオフ会開催の呼びかけをされ、参加したことがあります。

やりとりは、日記のメール機能です。もう10年も前の話かな。

オフ会だけの出会いでしたが、今も彼女はAV業界で活躍され、年末の歌イベントにも恒例で出演されています。
時々、イベントで彼女をお見掛けしていますが、多岐に活躍されています。

 

その③

N.Cさん

この女性は、Yahoo知恵袋で「女優になりたい」と相談を受け、お手伝いした方です。

若干ロリ系の女性で、いくつかメーカーへ顔見せさせてもらってから、彼女の稼ぎ方に合致するAV事務所の社長さんに引き合わせました。

そのご縁で、無事にデビューも叶い、2年程度の活動をしてから、父子家庭な事もあり、昼職に就業し実家にもどりました。

彼女は何回か、我が家にもお泊りしに来ましたし、私も彼女の家の掃除を手伝いに行った記憶があります。

1本だけ、彼女の作品は所持してます。(笑)

出会った最初のころは、セクロス大好きな方でしたが、女優を引退してから、あまり行為は好きではなくなってました。

 

その④

S.Hさん

この方もyahoo知恵袋での「女優になりたい」相談からでした。

相談には乗りましたが、結局彼女自身で事務所を決め、某メーカーの専属デビューを果たしました。

が、正直彼女には専属でなくとも「S1」からのデビューの方が売れたとは思ってます。

まあ、彼女自身の判断ですので、なにも言いませんでしたが。

ですが、女優になる前の2年、女優になっての2年、その後の1年の交流期間もありました。

彼女の住まい近くでご飯したり、引っ越しのお手伝い??で洗濯機もプレゼントしたり、

と、いろいろありました。

間違って??(笑)、「こんなメーカーからの台本が来て、仕事を受けるか悩んでる・・・」との相談も頂いたこともあります。

 

その⑤

その方とのキッカケも出会い系だったと記憶してます。

3本程度、AVに出演した女性でした。

最初はご飯だったかな。15年も前なので、記憶があやふや。

仕事は「泡」のお仕事をされて、背中にはきれいなTatooがあります。

今は東京から西の方に暮らしていて、彼氏のいるそうです。

私生活では男運が悪く、相談や慰めをしながら、お昼のお食事会をしたりしました。

ある意味ガチな関係性だったので、「〇〇〇(私)さんは、お店(泡)に来ちゃダメ」と言われてました。

知り合いとは・・・との感情。

今も、時々連絡をとってます。

 

 

その他、お付き合いの深さ浅さはありますが、数人とのお付き合いはしました。

 

出会いを得る時、「相手をどこまで理解できるか」でキッカケもつかみやすくなります。

ご参考までに。

 

身体の関係への言及は、あえてしません。(笑)

ささやかな検証。

最近、ニューハーフ?女優のOさんがtwit

terで暴れてます。

削除依頼をAV人権倫理機構に出したのに、削除されてないとのクレーム。

気持ちは理解してますが、やはりズレてます。 


言うなれば、松阪牛の流通を止めたいが、既に肉屋に出回った肉を回収させる行為で、依頼は畜産の農協に出した。


これに似ている構造。


Fが検索ワードを削除しない限り無理な話で、中古を扱うショップの商品の取り扱いを保証出来ないから、話は進まないのです。




通常、新作は3ヶ月でしょからは撤去されます。

Fでの取り扱いを止めれば、ほぼ作品の取り下げは成されるのですが、機構に加入してなければ、「指示?指導?」に従う必要はないし、中古市場は厳然と「確立」されてるから、削除はほぼ、不可能でしょう。


いまだに、削除依頼をした友人女優の作品がFから買えるのですから。

適正AV。作品削除が十分になされない理由を考察と新法の改正案。

アダルトコンテンツを制作する方々の中に、法律を遵守して活動するグループがある。

 

【AV人権倫理機構】に登録する「メーカー」と「プロダクション」である。

そして、適正AVの作品の著作権保護を目的に、IPPA(知的財産振興協会)があり、【AV人権倫理機構】に登録されている。

また、元々は独立した組織であったAVAN(一般社団法人表現者ネットワーク)が【AV人権倫理機構】の外局となり活動している。

作品の審査団体として、

JCRC(一般社団法人日本コンテンツ審査センター)

JVPS(日本映像制作・販売倫理機構)

OCCN(一般社団法人配信映像審査ネットワーク)

がある。

これが、現在の代表的な適正AV業界の組織像である。

 

で・・・

問題は「FANZA」。

 

FANZAは合同会社DMM.comが、風営法の無店舗型性風俗特殊営業と映像送信型風俗特殊映像の届出をし、運営しているサイトであるらしい。又、通販において中古物を扱う場合は、株式会社デジタルコマース(古物商)による販売のようだ。

DMM.comは、おそらく適正AVの組織に登録していないのではなかろうか。

 

《推測》の理由は、登録するメリットがほぼ皆無だからである。

削除申請した女優の検索が出来ないと、中古販売が不可能になるからだ。

中古作品は、すでに個人の所有物をえて、中古ショップの私物(商品)となっていて、販売出来ない場合の責任が負えない。からだ。

 

だから、削除を依頼した元女優が、適正AVに申し立てしても、中古品回収はもちろん、検索エンジンからの削除も進まない・・・と思われる。

誰か、内部に詳しい人、調べて頂けたら、幸いです。

 

 

 

新法の改正案も提示しておく。

AV新法改正案。
《考え方》
アダルトコンテンツ及びわいせつ動画販売の会社や個人に対して、この法律を守らせるのは、ほぼ不可能である。

ならば、ここを摘発しやすい法律改正をするのが、出演者を守る最大の効果が得られる方向である。
そして、海外サーバーにコンテンツを置けば、自動的に集金が出来るシステムが大きな問題である。
この2つの観点から改正(上乗せ)をする事を考えた。

又出演者側の負担軽減案も提示する。


《制作会社への規制(目的:違法業者の排除)》
・制作公表者(性行為制作会社)は、特殊風俗営業の届出を配信映像と併せて公開しなくてはならない。
・当該法律に悪意を持って違反した制作公表者(性行為制作会社の代表者)及び制作公表従事者(その役員、等)に対して、新たな届出を不受理する事が出来る。またその不受理期間は、最長5年とする。

《配信業者への規制(目的:違法配信業者の排除)》
・性行為映像を配信する者は、特殊風俗営業法の認可(映像送信型性風俗特殊営業開始届)を受けなくてはならない。
・配信業者は、性行為映像制作社に対して、特殊風営法の届出の確認を行わなくてはならない。
・届出の無い性行為制作会社の映像は、公開してはならない。
・届出を破棄された性行為制作会社の映像は、速やかにそのデータを破棄しなくてはならない。

《公安委員会(目的:違法業者の摘発のハードルを下げる。)》
・公安委員会は、届出なき映像制作者及び映像制作公表者に対し、業務停止命令を出す事が出来る。
・公安委員会は、制作公表者(性行為映像制作者)に対して出演者とで交わした契約書の開示請求を行うことができる。
・公安委員会はからの協力を要請された警察は、公安委員会に代わり、配信業者や映像制作者及び公表者に対して、情報開示を請求できる。

《AV人権倫理機構(目的:機構の役割を規定する。》
・人権倫理機構は、本法律を理解し正しく運用させる為、講習会を適宜開催しなくてはならない。
・講習会は、出演者の性被害の防止や、啓蒙活動として、本法律の理解を深める内容とする。講習内容は、法令に以下の通り定める。
・法令改正においては、速やかに周知する努力をしなくてはならない。

《講習会(目的:違法動画制作の選別と規制緩和)》
・性行為映像制作者は一年に一回の講習を受講しなくてはならない。
・出演者は講習を受講する事ができる。
・本講習を受講した際、法令を理解、知識習得した証として、人権倫理機構は証明書(以下証明書)を発行する。
・映像制作者は、出演者に証明書を提示しなくてはならない。

・映像制作者及び出演者の両者が証明書を提示する事で、制作者からの法令に関する部分の説明を省く事ができる。
・証明書を提示した出演者のみで構成された性行為映像制作物は、撮影後4ヶ月公表の猶予期間を設けなくても良い。

《出演者(目的:出演者の規制緩和)》
・出演者は、講習会を受講した場合、証明書を受けとる事が出来る。
・出演者は、映像制作者に対して、証明書の提示を求める事が出来る。

・出演者は、証明書を提示する事ができる。証明書を提示した出演者は、契約後1ヶ月の撮影猶予期間を設けなくても良い。
・映像制作者からの提示なき場合は、出演者の判断で契約を結ぶ事が出来る。

 

当日キャンセルでも、差し替えが可能な様に、法律改正が進む事も希望している。

又、エキストラの出演のハードルも、証明書取得で下がる事を期待する。