AV法律改正における整理と注目ポイント | AVworkアドバイザー梅ちゃんのモザイクの向こう側(隠し扉)

AV法律改正における整理と注目ポイント

アダルトビデオについて。

Wikipediaによれば、「性行為」に係る人の姿態を撮影した映像」と記されている。

「アダルトビデオ」は日本語で、海外では「ポルノ映画(映像)」と呼称されている。

従って、日本で作られたものが「アダルトビデオ(AV)」と呼ばれる。

 

問題は、アダルトビデオの定義になる。

視聴者から見て、性行為に係る人の姿態を撮影した映像であれば、AVである。作り手が誰であろうと。

すると、ルールや常識、遵法精神を持たない作り手もでてくるのである。

 

1970年代より、ビデオデッキの普及に合わせて、アダルトビデオ産業も興ってくる。

本来なら、産業の発達に合わせ、法律も出来てくるのであるが、2022年まで、警察による現行法での摘発のみの対応であった。

2022年6月、成人年令引き下げに合わせ、いわゆる「AV新法」なる法律ができる。

AV新法は、正式名称を「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」と呼び、政府は「AV出演被害防止・救済法」と略称を使用している。

 

この法律により、アダルトビデオを定義されるた。

昔からのAVメーカーは、警察の指導もあり、この法律を守り、運用しているが、そうではないグループは、この法律の存在すら知らずに、作品を作り続けている。

作品として問題がなくとも、制作過程において法律を守られていない状況が、警察の摘発で散見されている。

 

AV産業の適正化を考える会は、自身のHPにおいて、改正をして欲しいポイントを3つ挙げております。

その一つとして法律の名称変更を求めています。「性行為映像制作物の出演契約係る特則等に関する法律」への変更です。

もう一つは、1か月4か月ルールの緩和。これは、2022年に提出されている改正案が、そのまま通る気がします。

また、業界の実態調査に関しては・・・ほぼ無理だと考えてます。なにしろ「出演契約」に対する法律で、業界やメーカーを縛る法律ではないからです。

 

 

 

 

参考までに、法律に記された定義を。(e-GOV法律検索による)

 

(定義)

第二条 この法律において「性行為」とは、性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛門をいう。以下この項において同じ。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為をいう。

 この法律において「性行為映像制作物」とは、性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいう。

 この法律において「性行為映像制作物への出演」とは、性行為映像制作物において性行為に係る姿態の撮影の対象となることをいう。

 この法律において「出演者」とは、性行為映像制作物への出演をし、又はしようとする者をいう。

 この法律において「制作公表」とは、撮影、編集、流通、公表(頒布、公衆送信(公衆(特定かつ多数の者を含む。)によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう。)又は上映をいう。以下同じ。)等(これらの行為に関するあっせんを含む。)の一連の過程の全部又は一部を行うことをいう。

 この法律において「出演契約」とは、出演者が、性行為映像制作物への出演をして、その性行為映像制作物の制作公表を行うことを承諾することを内容とする契約をいう。

 この法律において「制作公表者」とは、性行為映像制作物の制作公表を行う者として、出演者との間で出演契約を締結し、又は締結しようとする者をいう。

 この法律において「制作公表従事者」とは、制作公表者以外の者であって、制作公表者との間の雇用、請負、委任その他の契約に基づき性行為映像制作物の制作公表に従事する者をいう。