渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ -56ページ目

うちの事務所に税務調査が入りました。

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

税務調査は8~12月がシーズンと言われています。

今年はこの期間。うちの顧問先の税務調査が入ったのは0件でした。

 

 

税務署も効率を重視していて、不正がありそうな会社を重点的に

ピックアップして調査しているとのことです。

 

 

うちが関与させていただいている顧問先は、これまでの税務調査でも

ほとんど是認(不正が見つからない)の結果で終わっています。

 

 

この結果も税務署のデータベースに反映されており、

 

「この税理事務所の関与先は、ちゃんと(不正なく)申告している」

という記録になっているので、

 

うちの顧問先の税務調査は一般平均値よりかなり少ない割合

なっているのだと思います。

 

 

 

ところが、そんな中、

 

うちの事務所に税務調査が入りましたあせる

 

実地調査は9月末。

 

 

 

調査の中で費用処理のところで意見が分かれ、

 

けっこう長いこと時間がかかっていました。

 

 

 

最終的には、税務署の指摘が間違っていることが判明し、

 

全く問題なしという結論に。

 

 

 

そして昨日

 

「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」

 

(いわゆる是認通知書で、問題なしという意味です)

 

が届きました。

 

 

 

 

これまで、お客様の調査立会は数多くやってきましたが、

自らの調査については初めてDASH!

 

 

やってみて分かったこと。それは

 

 

メンタル的に重かったドンッ

 

という事です。

 

 

 

うちの経理機能は分業して行っているので、恣意的なものが

入れられない体制になっているし、

 

しっかりした理論・理屈に基づいて会計処理もおこなっている

ので、「何ら問題はないはずと」自信はあるものの、、、

 

 

見られている間は、やっぱり

 

「イヤなもの」

 

ですね。一時はすごい金額の指摘事項のが挙がっていたし。

 

 

 

実地調査から是認通知をもらうまで約3ヵ月

 

なんか、常にこの税務調査が頭の隅にあり、、、

 

 

 

いちおう、私も税務調査の対応についてはプロだし、

それなりにストレス耐性も強い方だと思いますが、

 

それでもけっこう重たい、、、とすると

 

 

「一般の人はもっと重いのだろうな」

 

と身をもって実感するのでしたひらめき電球

 

 

 

これで、うち自身の調査履歴もシロということで、

さらに顧問先の調査件数も減る方向に働くと思います。

 

 

 

それでもなお、税務調査が来たときです。

 

このメンタル的な重さを考えると、

 

 

「税務調査を1日でも早く終わらせてあげる」

 

そして、

 

「マインドを軽くし、事業に集中してもらう。」

 

 

これって、けっこう大切な要素なのだなと

感じた2016年の年末でした。

 

 

 

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社内に新しい評価・報酬制度を導入します

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

 

先日、うちの社内に導入する

 

新しい評価・報酬制度の説明会を行いました。

 

 

 

 

 

社内のみんなに、

どんな行動をし、どういう結果が得られることを

期待しているのか?そして、

 

どう評価して、報酬にどう反映させるのか?

 

この辺りについて、

 

 

これまで、

私個人の感覚思いつきでやってきました。でも、

 

 

人数も増え、私だけが管理するには難しくなってきたし、

 

何より私の顔色をみてみんなが行動するというのも

窮屈だろうし、、、

 

 

 

ということで、平成29年1月より、

 

 

 

 

 

新たな評価・報酬制度を導入することにしたのです。

 

 

 

 

 

数カ月前に、

 

うちの会社のカルチャーを明文化しました。

 

 

(↑いっしょにグループのカルチャーブックの表・裏表紙です)

 

 

 

これに基づいて行動評価をしていく仕組みです。

 

 

スタッフは、

うちのカルチャーに従った行動をすれば高い評価を

得られます。また、

 

 

徐々に昇進していくと、カルチャーのみならず、

 

 

業績を挙げたかどうかという

新たな要素の比重が高まっていく仕組みです。

 

 

 

 

誰かが、他の誰かを評価をするという行為について、

 

 

 

うちの社内にとっては、新たな取り組みです。

 

 

まずは、どうやって上司・部下のコミュニケーションを

図るべきなのかについて、

 

今回は2つのワークもしてみました。

 

1 頑張った人をどう褒めるか?

高い貢献をしてくれて、お客様に喜んでもらった部下に

対し、どのように感謝をつたえるのか?

 

2 主張がつよい人にどう接するのか?

「自分はもっと高い評価をしてもらって当然だ」と主張する

部下に、どう接するのか?

 

 

みんな、ぎこちない感じもありましたが、

それなりにこなせていたと思います。

 

 

 

スタートは、いろいろと思い通りに行かない事も多いと

思いますが、方向性は間違っていないはずです。

 

 

あとは実行するのみです。

 

 

 

 

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巡回監査士試験に合格しました

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

 

巡回監査士試験にうちのスタッフ2名が合格しました!!

 

 

巡回監査士とは、

 

「コンサルタント系の民間資格認定団体では

最も権威のある公益社団法人全日本能率連盟の登録資格。」

 

と定義されています。

 

 

試験は、各種税法や、会計理念やシステムについて

全科目での合格が必要です。

 

 

 

板橋さんは、100点満点も含む高得点で合格。

 

先輩たちが、2年、3年、、、とかかっている試験を

一発合格!!

 

素晴らしいです!パチパチ

 

 

 

大島くん。

 

一夜漬け感は否めませんが、高学歴者は

合格ラインをうまく越えてくるんですね!!!

 

おめでとうございます!!

 

 

 

 

成長の足跡を残せると、次のステップの励みになりますね。

 

また、頑張っていこう。

 

 

 

 

 

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消費税が10%に上がった場合の対策

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

消費税増税のさらなる延期が決まっていますね。

 

そもそも2015年10月の予定が、

2017年の4月と延期となり、

 

さらに2年半後の2019年10月となりました。

 

 

実質雇用者報酬という国民の実質的な収入が下がり続けている現在、

消費税増税に踏み切るのは難しいのでしょう。

 

 

そんなこんなで、

消費税増税についての興味が薄らいでいるところではありますが、

 

消費税増税の特別連載記事を書き続けております。

 

 

TVのCMでもお馴染みの、勘定奉行のOBCさんの機関誌です。

 

 

 

その2019年10月の増税では、

消費税が8%と10%の2種類が生じることとなります。

 

 

・飲食業では、テイクアウトすると8%だけど、店内で食べると10%

・小売業では、飲食料品は8%だけど、お酒は10%

などなど

 

これは飲食業・小売業にとって、オペレーションが大きくあ変わる出来事

となります。

 

今のうちから、少しずつ対策をしていくことが必要です。

 

 

そんなことを書いています。

 

 

 

 

 

なお、なお、この記事はOBC様のホームページへ

掲載されています↓↓↓

 

OBC 奉行EXPRESS 特別連載コラム 第3回

 

 

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電車遅延による遅刻の扱いについて

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
 
 

 

「電車遅延で遅刻しました~!!」

 

ってことは、よくあるものです。

 

 

うちの会社でも、そこそこありますね(笑)

 

私もたまに、

 

「電車・バスも10~20分程度の遅れは日常的にあるので、

その分早めに家を出る習慣を持っておけば遅刻しないで

済むと思うんだけどなぁ、、、」

 

と、独りごとを言います(笑)

 

 

 

 

さて、この電車・バスの遅延による遅刻の取り扱いに

ついては2つの考えがあります。

 

1 給与はカットしない

この遅延は不可抗力だから、その時間分の給与はカットしない

 

2 給与はカットすべき

遅刻したのは本人の責任なので、その時間分の給与はカットすべき

 

 

うちは1の不可抗力説を採用していますが、

これは意見が分かれる部分かと思います。

 

 

そんな意見が分かれる事例について、

「中小企業と組合」という雑誌に記事を書かせていただきました。

 

 

 


いちお、労働法によると

 

ノーワーク・ノーペイ (労働なくして給与なし)

という原則があり、法律上の観点から言うと 

 

 

2 給与カットが可能 

となっているようです。

 

ちゃんと時間通り出社している人との間で生じる不平等の

是正という点でも、合理性はあると思います。

 




 

 

とは言っても、

 

1 不可抗力なので給与は発生する

が一般的にまかり通っているので、2給与カットはあまり

採用されずらいというのはあると思います。

 

 

そこで、プラスの差額の

 

「遅刻しなかったら手当を支給する」

とか

 

「遅刻しなかった表彰(商品、旅行)する」

といった場合の取り扱いについて書かせてもらいました。



 

 

 今回は、労働法に詳しいお友達の弁護士の麻布さんと、

社労士の小泉さんと一緒に書かせていただきました。



 
 
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