関東各県の有害図書指定の具体的基準を抜き出してみたものです。
隣県同士でも、あんまり露骨なカンニング等はしていないようです。
なにせ元が紙媒体だったりするので、テキスト化に手間がかかります。
追って追加していきたいとは思ってます。
具体的基準の定め方は、主に
施行規則と
内規の2通りがあるんですが、施行規則だと法令扱いなのでWeb等で見れますが、内規だと実地に問い合わせとかしないと出てこないです。
※2012.2.16 神奈川県・栃木県追加しました。
東京都
【分類:施行規則】
【ソース:ウェブサイト
】
一 著しく性的感情を刺激するもの次のいずれかに該当するものであること。
イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
二 甚だしく残虐性を助長するもの次のいずれかに該当するものであること。
イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。
ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは言語等による精神的苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に残虐な行為を擬似的に体験させるものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に残虐性を助長するものであること。
三 著しく自殺又は犯罪を誘発するもの次のいずれかに該当するものであること。
イ 自殺又は刑罰法規に触れる行為を賛美し、又はこれらの行為の実行を勧め、若しくはそそのかすような表現をしたものであること。
ロ 自殺又は刑罰法規に触れる行為の手段を、模倣できるように詳細に、又は具体的に描写し、又は表現したものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に刑罰法規に触れる行為を擬似的に体験させるものであること。
(条例第8条第1項第2号)※
一 性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)のうち次に掲げる行為を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
イ 刑法(明治40年法律第45号)第176条から第178条の2まで、第181条又は第241条の規定の違反行為
ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条の規定の違反行為
ハ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号の規定に違反する行為
ニ 条例第18条の6の規定に違反する行為
二 近親者間(民法(明治29年法律第89号)第734条から第736条までの規定により、婚姻をすることができない者の間をいう。)における性交等を、当該性交等が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
三 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に前二号に掲げる性交等に該当する行為を擬似的に体験させるものであること。
※ いわゆる「非実在~」で新たに加わった部分です。
千葉県
【分類:内規】
【ソース:千葉県青少年条例の解説(Web非公開)】
ア 著しく性的感情を刺激するもの
(ア) 男女の肉体の全部又は局部を露骨に表現したもの
(イ) 性的行為又はわいせつ行為を露骨に表現したもの又は容易に連想させるもの
(ウ) 成人を対象とした性医学を、科学的、人道的観点をこえて必要以上に不自然に表現したもの
(エ) 著しくせん情的な文章の表現をしたもの
イ 粗暴性、残虐性若しくは犯罪を誘発する性質を有するもの
(ア) 暴力を容認し又は賛美したもの
(イ) 残忍又は陰惨な表現をしたもの
(ウ) 極度のスリル感を表現したもの
(エ) 犯罪の手段や経過を詳細に表現したもの
(オ) とばく又はとばくに類似した行為により著しく射幸心を助長するように表現したもの
埼玉県
【分類:内規(審議会規則)】
【ソース:埼玉県青少年条例の解説(Web非公開)】
(1)青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
ア 性行為を露骨に描写表現したもの
イ 性行為以前又は以後の行為の描写表現が露骨に性行為又はわいせつな行為を 連想させるもの
ウ 一般に隠ぺいすべき習慣として認められる男女の肉体の全部又は一部を露出 して、卑わいに描写表現して、劣情を刺激するもの
エ みだらな性行為の描写表現によって、背徳的な男女関係を取り扱ったもの
(2)青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
ア 残虐な殺人的場面を過度に描写表現したもの
イ 殺傷による肉体の苦痛を詳細に描写表現したもの
ウ 拷問、死刑の場面を刺激的に描写表現したもの
エ 殺傷、暴力の行使の方法を詳細に扱い、その手段を教示する結果に帰するもの
オ 暴力団など暴力を指向・容認する団体を賛美するもの
※1
カ アからオに掲げるもののほか、暴力場面を扱い、かつ、それを賛美するような印象を強く与えるもの
(3)青少年の犯罪又は自殺を著しく誘発し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
ア 犯罪や自殺を容認し、又は賛美したもの
イ 犯罪や自殺の手段、方法を詳細に描写し、犯罪や自殺が安易に可能なように表現したもの
※1 平成23年に暴力団雑誌の有害指定のために追加
※2 埼玉県は、有害ゲームについては別に認定基準を作成している(文字起こし中)
神奈川県
【分類:施行規則】
【ソース:ウェブサイト】
第2条 条例第9条第1項第1号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(※性的感情を刺激)
(1) 男女の肉体の全部又は一部を露骨に描写し、正常な性的羞恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。
(2) 性交、自慰若しくは排せつの姿態又は変態性欲に基づく行為を露骨に描写しているものであること。
(3) 性行為を露骨に描写し、又は容易に連想させ、正常な性的羞恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。
(4) せりふ、会話、口上、音楽その他音声による表現が、正常な性的羞恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。
(5) その他表現が前各号に掲げるものと同程度に正常な性的羞恥心を害し、又は卑わいな感じを与え、青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものであること。
2 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(※粗暴性・残虐性の助長)
(1) 殺人、傷害又は暴行、物の損壊、動物の虐待その他粗暴な行為を殊更に賛美するような描写をしているものであること。
(2) 殺人、傷害又は暴行、動物の虐待その他粗暴な行為を残忍又は陰惨に描写しているものであること。
(3) その他表現が前2号に掲げるものと同程度に青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものであること。
3 条例第9条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(※自殺・犯罪の誘発)
(1) 殺人、傷害、窃盗、詐欺、麻薬及びこれに類する薬物の濫用その他の犯罪又は自殺を殊更に肯定し、又はこれらの行為の実行を勧め、若しくは唆すような描写をしているものであること。
(2) 殺人、傷害、窃盗、詐欺、麻薬及びこれに類する薬物の濫用その他の犯罪又は自殺の手段又は実行行為に至る経過を模倣することができるよう詳細に、又は具体的に描写しているものであること。
(3) その他表現が前2号に掲げるものと同程度に青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものであること。
群馬県
【分類:内規】
【ソース:(Web非公開)】
・・・文字起こし中・・・
(参考:元資料)
栃木県
【分類:内規(審議会基準)】
【ソース:栃木県青少年健全育成条例の解説(Web非公開】
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
① 男女の肉体の全部又は一部を露出し、かつ、卑わい又はせん情的な感じを与えるもの
② 性行為を露骨に表現するもの又は姿態、身振り等により性行為をせん情的に連想させるもの
③ 変態性欲に基づく行為を露骨に表現し、又は連想させるもの
④ 性に関する学術的なものであっても、その表現が通常の良識を超えて著しく卑わい又はせん情的な感じを与えるもの
⑤ 社会通念上容認されないものを素材とし、その描写、表現が著しく卑わい又はせん情的な感じを与えるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
① 社会道徳や法律に反する暴力を容認し、かつ、賛美するように表現しているもの
② 殺人、傷害、暴行、処刑、虐待等の場面を著しく残忍に表現しているもの
③ 殺人、傷害、暴行等の準備、実行行為を模倣可能なように詳細、かつ、刺激的に表現しているもの
④ 社会通念上容認されないものを素材とし、その描写、表現が著しく粗暴性を誘発し、又は助長するもの
(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
① 犯罪の手口や社会通念上容認されない薬物等を素材として、その描写、表現が著しく犯罪を誘発し、又は助長するもの
② 自殺推奨を素材とし、その描写、表現が著しく自殺を誘発し、又は助長するもの
茨城県
調査中