1/29 滞納案件について、動きがありました。
今朝、管理会社から電話してもらいました。
法人の社長、専務は不在とのことでしたので、電話に出た方に提訴する旨を伝え、最終通告を簡易書留で郵送してもらいました。
夕方、前管理会社の社長から連絡がありました。前所有者にも未回収家賃があり、対応されています。
もう退去したので、木曜に代理人が鍵を返しにくるとのこと。今まで散々督促しても暖簾に腕押しだったので、急な展開に驚いています。
明け渡し訴訟をしなくてよくなったので、自力で少額訴訟デビューですかね。(上限60万)
前所有者時代からの入居者(法人)で、契約書上、提訴時の裁判所の定めはないので、可能なら東京地裁(簡裁)で提訴しようかと思います。
1月末退去だと未払い賃料が40数万なので、自力で簡易裁判所の少額訴訟手続を実施すればよいかと思います。
で債務名義(判決等)を得て、少額訴訟債権執行の申立てをし、簡裁にて預金の差押処分です。
少額訴訟
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/qa_kansai12/inde...
ちなみに、裁判所から督促状(請求書)を出してもらう方法(支払督促)もありますが管轄は、債務者(相手方)の所在地の簡易裁判所になります。
少額訴訟を提起した場合は、金銭債権の強制執行については少額訴訟債権執行を選択でき、少額訴訟の判決を出した簡易裁判所がそのまま債権執行の管轄となります。
支払督促の場合:支払督促(相手方簡裁)⇒ 強制執行(さいたま地方裁判所)
少額訴訟の場合:仮差押(東京簡裁)⇒ 少額訴訟(東京簡裁)⇒ 少額訴訟債権執行(東京簡裁)
参考URL(どの法的手段を選ぶか)
http://www.yaruzo-saiban.com/erabu.html
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