内閣府が6月に公表した「自殺対策白書」によると、1972~2013年の42年間に自殺した18歳以下の小中学生や高校生計1万8048人について、初めて日付を調べた結果、「9月1日」が131人で突出して多かった。以下、4月11日99人▽4月8日95人▽9月2日94人▽8月31日92人と、長期休み明けの時期に集中していた。いじめや学業不振、親子関係など要因はさまざまだが、内閣府は「生活環境が大きく変わる契機になりやすく、プレッシャーや精神的動揺が生じやすい」と分析している。(毎日新聞:引用終わり)


8月の終わりから新学期にかけては小中学生の自殺が多いと言われています。

そこで毎年この時期にこのブログをあげています。


「学校なんて行かなくてもいいんだよ。苦しくて自殺するよりはいいんだよ。」


と教育学者が、言っても、「社会的同調圧力(*)」より逆効果

かえって、権威ある…大学教授の教育学者の意見そのものが子供を追い詰める。


この意味は重要。大人でも、権威者の意見に右顧左眄(うこさべん)して、そうですね、と黙っておくしかない。


そもそも権威者の意見そのものが「同調圧力」です。校長・PTA会長や町内会長からの依頼は意見を言いにくいですよね。でも、駅前で。見ず知らずの方から「アンケートにご協力ください」と言われれば断りやすいでしょう。


ましてや、子供が校長や…相談センターとかに連れられて行ったら、本音は言えない。小学生が「…大学教授によれば…児童憲章がとかいうはずがない。」





学校の中にカウンセリング・ルームを作っても、もっとも相談しにくい場所。(学校中でみんな見ている.変装して相談しろとでもいうのか?)


児童虐待防止なんて、ポスターが貼ってあったら、「はい、僕は虐待されています」ので子供が申告できるはずがないので逆効果。


そこに書いてある電話番号にかけさせて「毎日親に殴られています」と子供に言わせること自体が児童虐待。



:繁華街や商店街のゲームセンターと・コンビニと契約を結び。臨床心理士会や警察との連絡体制を整えるべき。いじめ相談のポスターと連絡先はゲームセンターのトイレの個室に張りましょう。




(社会的同調圧力とは)


皆(みんな)、学校に行ってのにお前だけなんで学校に行かないのか?

町内会のごみ当番について文句を言うのは、お前だけだ!!。


みんな、納得しているのに何でお前だけPTAの役員をくじ引きで決まることに文句をいうのか?

…ちゃんだけLINEの返事がなかった。みんな、すぐに、返事したのに・・・


・・・年…組は、全員給食を残さなかったので立派です、


世の中、こんなことは、多いわけです。



小学生低学年でも、映画鑑賞会をして、後で作文を書かせれば、おもしろかったと書きます。絶対に「この映画はつまらない。時間の無駄だった」とは書かないのです。これが、社会的同調圧力です。


■(参考)保護者への話:お子様が、みんな、が、みんなが、と言い出したら注意してください。

みんながスマホを持っているから・・・といったら、こう言いましょう。お子様が持っていない以上、みんな、ではありません。(同調圧力を全否定したら子供が苦しみます。うまく利用しましょう)、あなたは「みんな」のうちに入らなくなちゃうよ。■



「うちの学校には不登校は一人もいません」とか,「給食を残す生徒は一人もいません」とか、「うちの学校はPTA役員は皆さんが、喜んで就任されます。」などと、公の場所で、自慢する校長には直ちに、辞職頂きたい。



なぜ「同調圧力」がかかるのかの分析が必要である。



義務教育という言葉である。誰が義務を負うのか?憲法には主語が書いてある。


もともと、森有礼の学校令から始まった。


当時は日本も貧しく、学校に行けないとか、小さい子供が働かされていた。


学校に通わされたら困るという親もいた。


時代が変わって、今の豊かな日本では、さまざまな支援がある。また、フリースクール等多様なコースもある。


日本国憲法には誰が義務を負うのかはっきり主語が書いてある。


日本国憲法第26条


  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

と書いてある。どこにも小中学生が学校に行く義務があるとは書いていません


だから、憲法に従えば「義務」を負うのは保護者であり。子供は権利である。




義務教育というのは、小中学生が、学校に行く義務があるというものではないから、子供目線に立って権利教育といえばよいのである。





義務教育とは

義務教育とは

義務教育と権利

日本国憲法

日本国憲法 26条