新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、今後の経営活動に不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。

 

 5月に入り、1人あたり10万円の「特別定額給付金」、事業者に対する「持続化給付金」の申請が始まり、弊社にも日々お問い合わせをいただいている状況です。ただし、これらの給付金や「雇用調整助成金」にはそれぞれ上限があるため、事業者側の負担がゼロになるわけではありません。今後の資金繰りに悩む事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

資金繰りについては、各金融機関から様々な融資制度が発表されています。日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、民間金融機関・各信用保証協会が窓口となる「セーフティネット保証」などがあります。詳細は経済産業省が令和2414日付で発表した「新型コロナウイルス感染症関連の資金繰り内容一覧表」をご確認ください。この一覧表は売上の減少幅や事業規模に沿って矢印を進むと、利用できそうな支援がわかるチャート図です。

 

 

 さらに5月からは「新型コロナウイルス感染症対応資金」が新たに導入されています。この融資制度は各都道府県の制度融資の形を取っていますが、売上高減少の認定を市町村に受けるなど、融資申し込み手続きはセーフティネット保証融資と同じとなっています。(金利は融資実績や地域などによって異なります。)

 

 個人事業主なら最近1か月の売上高が前年同月比5%減、中小・小規模事業者でも同15%以上減であれば、3,000万円を上限に当初3年間は無利子、保証料も不要で、国が利子補給や保証料を補助する仕組みとなっています。詳細はこちら(山口県版)をご覧ください。

 

 新型コロナウイルス感染症に関する補助金・助成金・融資は様々あり、中には分かりにくいものもあります。少しでも不安のある方は各相談窓口へまずはご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

新型コロナウイルスの影響により、依然としてドラックストアなどではマスクの品薄状態が続いています。ショボーン

手作りのマスクを見かけることも多くなりました。キラキラ

私も手元の使い捨てマスクが残り少なく、今後の為に妻にマスクを作ってもらいました。

 

業種によっては、事業を営む上でマスクが不可欠であり、入手が困難な従業員に対応するため、一定枚数を備蓄しているケースもあると思います。

 

このような消耗品は税務上、どのような取扱いになるのでしょうか??

 

原則的には、その消耗品を“使用(消費)”した事業年度で損金算入するになります。

そのため、事業年度末時点の未使用分の損金算入は認められず、在庫計上することになります。

ただし、消耗品等のうち「毎年おおむね一定数量を購入し、かつ、経常的に消費するもの」については、継続適用を要件に“購入”した事業年度に一括で損金算入することも可能とされています。  ( 法法2 二十、 法令10 六等、法基通2215

 

コロナウイルス対策として備蓄したマスクは、毎期継続的に購入しているわけではありません。

しかし、原則的な取扱いとは異なり、新型コロナウイルス感染症拡大に備えて購入したマスク等の費用も、災害に備えて購入した非常用食料品の費用に類似するものといえ、購入時に一時の損金算入としても問題ありません。

(国税庁HP:質疑応答事例「非常用食料品の取扱い」より)

 

コロナウイルスの影響に伴い、例外的な取引も出てきていると思います。

社も申告書を作成するにあたり十分に気を付けていきたいと思っております。

みなさんこんにちは。

新型コロナウイルスによる様々な影響がでています。いつ自分が感染し、いつ自分が他の人にうつしているか分かりません。日頃から手洗いや消毒など、できることは気を付けたいものです。

 

そんな中、除菌用としてとあるアルコールスプレーを探していたら、その商品の消費税率が8%であることに気がつきました。

8%ということは軽減税率対象ということです。軽減税率の対象品目ということは、

①飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、外食は含まれません)、②定期購読が締結された週2回以上発行される新聞のどちらかという事です。

少なくともそのアルコールスプレーは①飲食料品として該当してしまうということですが、飲食料品の中で酒類が軽減税率の対象にならないのはみなさんも周知のことだと思います。

 

消費税の軽減税率制度に関するQAより

ということは、アルコール成分は1度未満のアルコールスプレーだったということでしょうか。しかしそもそもアルコールスプレーが飲食料品に該当するものなのかという疑問が残ります。

そして調べていくとこのような答えに辿り着きました。

アルコールスプレーの中には食器やキッチン周りなど食品に直接触れても大丈夫なように食品添加物の認可を受けているものがあるそうで、重曹に限らずそういった食品添加物に分類されるアルコールスプレーであれば軽減税率適用となるわけです。

 

 

衛生用品として口に触れても大丈夫なように作られた商品が、結果的に家計にも優しい商品だということが分かりました。

 

さて、当社は確定申告時期を終え、第二の繁忙期三月末決算法人の申告時期に差し迫っています。確定申告の申告納付期限は延長されましたが、通常の法人の決算期限は基本的には延長されておりません。顧問先等に接触する機会も増えてきますので、より一層感染拡大の注意をし、この危機を乗り越えていこうと思います。