みなさんこんにちは。
新型コロナウイルスによる様々な影響がでています。いつ自分が感染し、いつ自分が他の人にうつしているか分かりません。日頃から手洗いや消毒など、できることは気を付けたいものです。
そんな中、除菌用としてとあるアルコールスプレーを探していたら、その商品の消費税率が8%であることに気がつきました。
8%ということは軽減税率対象ということです。軽減税率の対象品目ということは、
①飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、外食は含まれません)、②定期購読が締結された週2回以上発行される新聞のどちらかという事です。
少なくともそのアルコールスプレーは①飲食料品として該当してしまうということですが、飲食料品の中で酒類が軽減税率の対象にならないのはみなさんも周知のことだと思います。
消費税の軽減税率制度に関するQ&Aより
ということは、アルコール成分は1度未満のアルコールスプレーだったということでしょうか。しかしそもそもアルコールスプレーが飲食料品に該当するものなのかという疑問が残ります。
そして調べていくとこのような答えに辿り着きました。
アルコールスプレーの中には食器やキッチン周りなど食品に直接触れても大丈夫なように食品添加物の認可を受けているものがあるそうで、重曹に限らずそういった食品添加物に分類されるアルコールスプレーであれば軽減税率適用となるわけです。
衛生用品として口に触れても大丈夫なように作られた商品が、結果的に家計にも優しい商品だということが分かりました。
さて、当社は確定申告時期を終え、第二の繁忙期三月末決算法人の申告時期に差し迫っています。確定申告の申告納付期限は延長されましたが、通常の法人の決算期限は基本的には延長されておりません。顧問先等に接触する機会も増えてきますので、より一層感染拡大の注意をし、この危機を乗り越えていこうと思います。