新型コロナウイルスの影響により、依然としてドラックストアなどではマスクの品薄状態が続いています。
手作りのマスクを見かけることも多くなりました。
私も手元の使い捨てマスクが残り少なく、今後の為に妻にマスクを作ってもらいました。
業種によっては、事業を営む上でマスクが不可欠であり、入手が困難な従業員に対応するため、一定枚数を備蓄しているケースもあると思います。
このような消耗品は税務上、どのような取扱いになるのでしょうか
原則的には、その消耗品を“使用(消費)”した事業年度で損金算入するになります。
そのため、事業年度末時点の未使用分の損金算入は認められず、在庫計上することになります。
ただし、消耗品等のうち「毎年おおむね一定数量を購入し、かつ、経常的に消費するもの」については、継続適用を要件に“購入”した事業年度に一括で損金算入することも可能とされています。 ( 法法2 二十、 法令10 六等、法基通2-2-15)
コロナウイルス対策として備蓄したマスクは、毎期継続的に購入しているわけではありません。
しかし、原則的な取扱いとは異なり、新型コロナウイルス感染症拡大に備えて購入したマスク等の費用も、災害に備えて購入した非常用食料品の費用に類似するものといえ、購入時に一時の損金算入としても問題ありません。
(国税庁HP:質疑応答事例「非常用食料品の取扱い」より)
コロナウイルスの影響に伴い、例外的な取引も出てきていると思います。
当社も申告書を作成するにあたり十分に気を付けていきたいと思っております。