Go To キャンペーンについて、あらためて内容や実施状況等を確認してみました。

 

 キャンペーンの種類は、Go To トラベル、Go To イート、Go To イベント、Go To 商店街の4種類。

 

 コロナ感染拡大による行動自粛により経済的損失が甚大な観光、外食、レジャー関連等の業界の需要喚起策で、1兆7千億円の予算で実施されています。

 

 いずれも、キャンペーンに参加する事業者や、利用する消費者等に、新型コロナ感染拡大の防止対策の徹底を求めることが前提となっています。例えば、Go To トラベルを推進する観光庁は、宿泊施設等にチェックイン時の検温や3密対策の徹底、旅行者に毎朝の検温や接触確認アプリの利用、3密の場所の回避、大声を出さないなどの感染防止対策を前提としたキャンペーンの利用を呼び掛けています。

 

 まさに、感染拡大防止と地域経済の回復を両立させる効果を目指している政策そのものです。

 

 しかし、新型コロナウィルス接触確認アプリCOCOAの2020年11月4日現在のインストール数は1929万件であり、これは日本の総世帯数4885万世帯の39%にあたり、スマートフォンの世帯普及率78%の半分にとどまっています。

 

 アプリの利用者が増えることで感染拡大防止につながり、社会的経済活動の持続に効果があると考えられることから、Go Toキャンペーンの前提である感染拡大防止のためにも、更なる積極的な“キャンペーン”が必要ではないか、と思います。

 

 北海道で冬の到来と共に感染が拡大しつつあり、北海道独自に定める「警戒ステージ」が「1」から「2」に引き上げられました。日本全体の、この冬の地域経済活動が再び停滞しないように、更に活発にしていくためにも、影響力の大きなテレビの情報番組では制度の変更等による混乱等の報道だけでなく、キャンペーンがより効果を発揮できるような内容の報道が増えることを期待したいと思います。

 

今般の新型コロナウイルス感染症対策として、国から1人10万円の特別定額給付金のほか、持続化給付金、雇用調整助成金など、国や自治体からいくつもの給付金が公布されています。この給付金は申告の際に課税されるのでしょうか!?

 

〇法人の場合

法人に対する助成金は、法人税法上、課税対象となります。(益金に算入)

 

〇個人・個人事業者の場合

個人や個人事業者の場合、給付金の目的や根拠となる法律によって所得税の課税関係が異なります。

例えば、特別定額給付は新型コロナ税特法で非課税とされていますので、申告は不要です。

持続化給付金や雇用調整助成金は事業所得の付随収入として、売上と同じ扱いです。

 

詳しくは下記のホームページをご参照ください。

 ※国税庁のHP 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係「問9 個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-9

 

〇消費税の扱い

国や自治体から受け取った給付金等は消費税の不課税取引となります。

つまり、法人も個人事業者も消費税の課税対象とされる取引に該当しません。

 

〇給付金の収益計上時期

それではこれらの給付金はいつの事業年度で申告をするべきでしょうか?

収益の計上時期は「経費支出の補填」を目的に給付された給付金であるか否かで異なります。

 

例えば、雇用調整助成金は、休業手当という「経費支出の補填」の性格があります。

給付原因(=休業等)の事実があった日の属する事業年度で収益計上することが原則です。事業年度末時点で具体的な給付額が未確定の状態でも、見積計上が必要となります。

 

一方、持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で打撃を受けた中小企業等の事業全般に広く使える「経費支出の補填」の性格がない給付金といえます。「経費支出の補填」の性格がない給付金は「支給決定日」の属する事業年度で申告することになります。

実務的には「支給決定日」の記載がない場合もあります。その場合は「支給決定通知が届いた日」もしくは「入金日」のいずれか早い日の属する事業年度に収益計上することになります。

                                                                                                                                                    

 

 新型コロナウイルス感染症の影響による売上高等の減少によって、様々な給付を受けられます。持続化給付金、家賃支援給付金、各地方公共団体の支援金などもあります。

 また、給付金だけではなく中小企業等の税負担を軽減するため、事業者の所有する設備(償却資産)や事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税を、事業収入の減少率に応じ全額または2分の1に減免する措置があります。今回はその固定資産税の軽減措置についてご紹介させていただきます。

 

◆対象者となる法人・個人

・資本金または出資金の額が1億円以下の法人

ただし、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除く。)

・資本金または出資金を有しない法人又は個人は、常時使用する従業員数が1,000人以下であること

(法人・個人とも性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)

※下線部が持続化給付金、家賃支援給付金と違う要件です。

 

◆減免対象となる資産

償却資産及び事業用家屋(事業用であっても土地は対象になりません)

 

◆減免の割合

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入を前年の同期間と比較し、事業収入の減少の程度に応じて減免します。

    30%以上50%未満減少の場合 2分の1

    50%以上減少の場合     全額

家賃支援給付金と似たような要件に見えますが、必ず3ヵ月間が比較対象で、減少率に応じて減免が変わります。

 

◆申請方法

この減免措置を適用するには、市町村に申告する前に認定経営革新等支援機関等(注1)から確認を受けなければならない点も、持続化給付金等と大きく異なる点です。

一連の手続きを2021年1月31日までに行う必要があります。

申告書は対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となりますので提出先のHP等をご確認ください。

(注1)      国の認定を受けている税理士や金融機関、商工会議所など

※当事務所も認定経営革新等支援機関となっています。

 

 対象期間が10月までですが年末年始に差し掛かると色々と忙しい時期と重なると思われます。早めの月次売上の把握、認定経営革新等支援機関等への依頼が必要になっていきますので、動けるうちに準備しておきましょう。

また、合わせて持続化給付金、家賃支援給付金の締め切りが1月15日までですので、手続きが途中の方は忘れずに申請を済ませましょう。

 

制度の詳しい概要は中小企業庁ホームページでも確認できます。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

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