もう少しで2020年も終わりを告げようとしています。

 1年間、皆様には大変にお世話になりました。心より御礼申し上げます。

 

 本年は、思いもよらない新型コロナウイルスの感染拡大により生活様式が一変し、職場においても、家庭においても、戸惑いや不安な気持ちになる方も多かったことと思います。

 

 弊社でも、感染拡大予防として、帰社時の手洗いやドアノブ等の消毒、部屋の換気など、社員一同、できることは実践させていただいております。

 春頃に外出を自粛することになった際には、お客様へお茶をお出しすることを控えさせていただき、自粛が解除になった際には、飲みきりサイズのペットボトルのお茶に変更させていただきました。現在は、全国的に感染が広がっているため、再度、一時停止とさせていただいておりますのでご了承のほどお願いいたします。

 また、夏に、宇部・山陽小野田市に感染が拡大した際には、念のためお客様への訪問を控え、電話やメール、郵送などで対応させていただき、ご不便をおかけいたしました。

 

 明年も、緊急の事態に陥ることもあるかと思いますが、ご了承いただければと思います。

 

 コロナウイルスの影響としては、どうしてもマイナスの面が目立ちますが、プラスになった面もあるように感じます。

 

 例えば、マスクを付けることや入店時等に消毒をすることは、「自分がうつらない」だけではなく、「他人にもうつさない」ことを考えた行動であり、「相手のことを思いやる」機会が増えたようにも思います。

 また、感染者の多い都会に住んでいる人たちが、お盆などに帰省したくても地方に戻らず、オンラインでの交流をはかるなど、現代ならではの工夫をしてきたことも、高齢の家族等にうつしてはいけないとの「思いやりの心」からであると思います。

 

 人でも物事でも、とかく、マイナスの面は目につきやすいものです。しかし、見方を少し変えてプラス面を探し出す、その自分の前向きな姿勢が、良い運を運んできてくれるのかもしれません。今後もウイルスとの戦いは続くと思いますが、そのためにも、まずは、心身ともに元気な自分でいることが一番大切な気がします。

 

 明年も、皆様に少しでも喜んでいただける仕事がしていけるように努めてまいりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

 師走に入りあっという間に、10日が過ぎようとしています。今回は、この一年行った研修の成果と課題を振り返ってみようと思います。

 

 多くの会社では、業務の質と向上を目指し研修を行っていることと思います。当社も社内研修や社外セミナーを通じて、顧問先様へ提供すべく「学び」の日々を送っているところです。内容はおのずと税法の改正に関連するものを中心に行われることが多いのですが、今年はコロナウイルスの影響により一変しました。

 

 まず、社外セミナーの大部分は中止となり、WEBを利用した「リモート研修」が主体となりました。「リモート研修」は、好きな時間に研修を受けることができる便利なツールではありますが、録画されたものだと疑問点の質問がしにくいなど一長一短あるものだと感じています。

 

 また研修の内容も、コロナ特別貸付制度や納税猶予制度、持続化給付金、家賃支援給付金、固定資産税減免制度、雇用調整助成金などコロナウイルスに関連するものが非常に多くなりました。

 

 今年の研修の特徴として、ほぼすべての顧問先様に対して役立つ内容であったことから、情報提供や申請手続きを行うにあたって研修の成果が一番実感しやすい一年だったと思います。

 

 他方それ以外の研修をする時間がとれなかったということが、今年の問題でもありました。

 

 コロナ禍の状況はしばらく続きそうですが、コロナに関連する研修ばかりではなく、来年は各々苦手とする分野の研修などを中心に行っていければと思います。

 

今年も年末調整の時期となりました。令和2年の年末調整は改正点が多くありますのでいくつかポイントをお伝えしていきます。

 

◆基礎控除申告書

基礎控除38万円という常識がなくなり、令和2年からは合計所得金額に応じて「48万円、

32万円、16万円、ゼロ」と段階的に分かれます。そのため年末調整において基礎控除の額を決定するための「基礎控除申告書」の提出が必要となります。

 

      

 

◆所得金額調整控除(年間給与収入が850万円を超える一定の者が対象)

給与収入が850万円以下の者については、給与所得控除が10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられました。この為、10万円の増減が相殺され課税所得は増えず税額にも影響しません。

 

しかし、給与収入が850万円を超える者については、給与所得控除が最大25万円引き下げられ、基礎控除の引き上げは10万円となります。この為、課税所得が増額されることとなります。これを調整するのが「所得金額調整控除」です。しかし、対象は下記の適用対象者となります。

 

【適用対象者】
1.本人が特別障害者に該当する者

2.年齢23歳未満の扶養親族を有する者

3.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

 

◆控除対象となる配偶者と扶養親族の合計所得金額

38万円以下から48万円以下に変更されました。しかし、給与所得控除が10万円引き下げられた為、控除対象となる配偶者と扶養親族の「年間給与収入の要件」が変わるのではなく、従来どおり「103万円以下」のままとなります。

 

◆ひとり親控除

未婚のひとり親に対しても一定の条件に該当すれば35万円の所得控除が認められるようになりました。このひとり親控除は従来の寡婦(寡夫)控除と一部重複することから、寡婦(寡夫)控除についても改正が行われました。

             

以上、大まかに改正ポイントをお伝えしましたが、書類の名前も長く、内容も分かり難い部分があると思います。しかし、年末調整は一年の税額を精算する大切な作業です。国税庁HPにも年末調整の手引きがアップされていますので参考にしながら進めていきましょう。