令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。これは、所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わったものです。

 

【相続登記の義務化とは】

 相続登記の義務化は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記することが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

 

 令和6年4月1日以降に相続が開始した場合の相続登記の申告義務化に伴う必要な対応は下記のようになります。

 不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは、不動産の所在地の法務局(登記所)に申請して行います。手続きは、ケースにより必要な書類等異なりますので法務局にてご確認ください。

 また、相続登記を促進する税制上の措置も拡大されています。該当不動産を所有されている方は、手続きを進めていきましょう。

 連日の厳しい暑さが続き、体調管理が一層重要な季節を迎えています。8月は年間でも特に熱中症のリスクが高まる時期であり、労働環境においても例外ではありません。

 2025年6月より義務化された「職場における熱中症対策」に関して、事業者の皆様には、従業員の健康を守るとともに、法令を順守した適切な取り組みが求められています。

 

<概要>

 施行日 :2025年6月1日

 対象作業:WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境で、連続1時間

      以上または1日4時間超の作業

<義務内容>

 ・熱中症の早期発見体制の整備(異常時の連絡ルート明確化)

 ・対応手順の作成(冷却・搬送など)

 ・従業員への周知(教育・訓練)

※違反時は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

◆職場における熱中対策の強化について(パンフレット版)

 

 特に注意すべきは、熱中症の「初期症状」を見逃さないことです。軽度の頭痛やめまい、吐き気、倦怠感などのサインを放置すると、症状は一気に重篤化する恐れがあります。早期に気づき、速やかに涼しい場所での休息や水分・塩分の補給を行うことで、重症化を防ぐことが可能です。

 

参考リンク

 <働く人の今すぐ使える熱中症ガイド>

 

 <熱中症から命を守る>

 国税庁は納付書の事前送付を取りやめるなどキャッシュレス納付の推進を図っています。その取り組みの一環として、国税庁が源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーを開設しましたので、今回はそちらをご紹介します。ニコニコ

 

 この源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーでは、e-Taxソフト(WEB 版)と同様の画面操作パソコンを用いて、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用及び納期特例用)及び報酬・料金等の所得税徴収高計算書について、作成・送信・キャッシュレス納付手続(ダイレクト納付・インターネットバンキング)の一連の流れを体験することができます。

 

右差し実際に体験されたい方は以下をクリックしてください▼

源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナー| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーの操作方法 manual.pdf 

 

 今回のキャッシュレス納付体験コーナーでは利用者識別番号、パスワードは必要ありませんが、実際にキャッシュレス納付を行う時は必要になります。利用希望の関与先様は弊社までご連絡ください。

 

 また、e-Taxをまだご利用されていない場合は「e-Tax利用開始手続届出書」、ダイレクト納付の場合はそれに加え「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を事前に納税地を所轄する税務署へ提出する必要があります。既に「e-Tax利用開始手続届出書」を提出し、利用識別番号を取得している方が新たに提出した場合、利用者識別番号が上書きされますのでご注意ください。

 

 私も実際に体験してみましたが、想像より手軽に納付まで進めることが出来ました。もしご興味がございましたら一度体験してみてはいかがでしょうか。