令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。これは、所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わったものです。
【相続登記の義務化とは】
相続登記の義務化は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記することが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
令和6年4月1日以降に相続が開始した場合の相続登記の申告義務化に伴う必要な対応は下記のようになります。
不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは、不動産の所在地の法務局(登記所)に申請して行います。手続きは、ケースにより必要な書類等異なりますので法務局にてご確認ください。
また、相続登記を促進する税制上の措置も拡大されています。該当不動産を所有されている方は、手続きを進めていきましょう。
