今日のお昼は、汗ばむくらいでした。
今くらいの時期が、外回りの人間にとってはありがたいです。
司法書士も、外をまわります…。
司法書士を目指している人で、勘違いしている人がけっこういますが、
事務所で書類つくっているだけ、のわけないです。
オンラインで登記申請ができるようになったとはいえ、
やっぱり外にでます。
書類つくるのは、準備にすぎないのであって、
お客様と会う、話をするのが仕事だと思います。
事務所によって多少の違いはあるでしょうが、
カタカタとキーボードを叩いているだけで飯はくえません。
今日のお題は、遺言書の保存期間です。
ちなみに、法律を勉強した人は
「ゆいごん」ではなく、
「いごん」
と読むことが多いようです。
私もつい、「いごん」と言ってしまいそうになりますが、
同業の人と話すときはともかく、
お客様には必ず「ゆいごん」と言うようにしています。
遺言には3つの種類があります。
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
もっとも、確実なのが2の公正証書遺言と言われています。
これは公証役場に行き、公証人に遺言書をしたためてもらうというものです。
実際には事前に「遺言書案」を送っておいて、
電話等で打ち合わせをしてから公証役場に行きますので、
30分程度で手続きは終わります。
(案を考えるのに時間はかかりますが)
公証役場なんて行ったことがない、という人がほとんどで
どうしても敷居が高く感じられるかもしれませんが、
そんなことはありません。
さらに、公証人は、裁判官等を退任された方がなっておられますので、
法律のプロ中のプロです。
自筆で遺言を書くと、法律的におかしなものや、
実際に相続が発生した後、役所等の手続きに使えないものが
出来上がってしまうことがありますが、
公証役場で作成してもらえばそのようなことはありません。
そして、費用も思っているほど高くないのです。
公証役場に支払う手数料は、財産の多寡によりますが、
数万円程度です。
むちゃくちゃな請求をされることはありません。
ただし、専門家に遺言書の案の作成をお願いし、
公正証書遺言作成の証人にもなってもらうということであれば、
そちらの報酬は当然発生します。
これは事務所によって差があります。
自筆で遺言書を作成した場合、
相続人が発見できないというリスクもあります。
しかし、公証役場で遺言書を作成してもらうと
原本を保管してもらえます。
遺言者本人が120歳になるまで!
ですので、相続人としては、全国どこの公証役場でもよいので、
「うちのおじいさんが、遺言書をつくってなかったでしょうか?」
と尋ねれば、その場で調べてもらえます。
これも大きなメリットの一つです。