会社をやめてしまうとき | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

会社をたたむときは、株主総会を開いて解散の旨を決議します。

同時に「清算人」を選任する決議も行います。


会社は解散しても、すぐには消滅しません。

あと片付けが残っているからです。


人が死亡すると、その人の権利義務は相続人にごっそりと引き継がれます。

だから、あと片付けは不要です。

しかし、会社の解散の場合は、引き継ぐものがありませんので、

残務処理が必要なのです。

そのことを会社法上、「清算手続」といっています。

これを行うのが清算人です。

通常、取締役がそのまま清算人に就任することが多いようです。


※人が死亡した場合でも、相続人がいないときは会社と同じような清算手続が必要になります。

 また、会社でも合併によって消滅する場合は、人の相続と同じなので清算手続はいりません。


解散・清算人就任の登記には、39000円の登録免許税がかかります。