役員の登記 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

役員の任期を10年まで伸ばすことができるようになり、

何件もそのようなご依頼を受けました。


ただし、これをやっていいのは

役員がみんな家族

というような場合だけだと思います。


今後何十年にもわたって、会社が存続する限り

役員に変更はないということであれば

任期を10年にしてもよいでしょう。

(10年後に登記を忘れてしまうリスクはありますが)


しかし、そうでない場合は任期を伸ばすのはやめたほうがよいでしょう。


なぜか。

辞めてもらうときに、辞任届を任意に提出してくれれば何も問題はないですが、

もしもめてしまって辞任届がもらえなかったらどうなるでしょうか。


株主総会で解任の決議をすればやめさせることはできます。

その旨の登記も可能です。


しかし、登記簿に「解任」とモロに出てしまいます。

これはあまり好ましくはないのではないでしょうか。

登記簿はいろいろなところに提出することがあります。

その際、マイナス評価をされる可能性もあります。


辞任届を出してもらえれば、「辞任」と登記されますので問題ナシです。

もし、出してもらえなければ任期満了まで放っておけばよいのです。

任期を2年としていれば、最悪2年待てばその役員の登記をはずせます。

この場合登記簿には「退任」と入りますので、表面的には何もモメゴトのない

平和な会社です。