役員の登記 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

昼ごはんを食べたら眠くなりました。


いつも眠くなるので、たいてい昼食後はデスクに突っ伏して15分くらい寝ることにしています。

しかし今日は、ウトウトしたところに電話がかかってきて、その後うまく眠れなくなってしまいました。

なのでブログ書いてます。


むかし見た映画で、「昼メシは貧乏人の食うものだ」というセリフにびっくりしたことを覚えています。

ウォール街というタイトルだったと思いますが、マイケル・ダグラスが投資家に扮する話です。



株式会社の役員については、2年に一回必ず登記をする必要がありました。

しかし、平成18年の会社法施行によって、役員の任期を10年まで伸ばせるようになったので、そのような措置をとっておけば、10年間は登記をしなくてもよいということになりました。


これは、定款を新しくつくって、そこに

「当会社の取締役の任期は10年とする」

と入れておけばいいだけなので簡単です。

(ほんとはもうちょっと面倒な書き方です)



でも、

10年後ぜったい登記するのを忘れていると思うのですね。


12年登記をしないで放っておくと

解散!

ということになります。


まあ、会社法施行から12年ほどたったときには、登記し忘れの会社が続出することでしょう。