戸籍謄本 | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

相続の手続きをするには、なにはともあれ相続人の特定をしなければなりません。

つまり、ある人が亡くなった場合に誰が相続人となるのか、ということです。
その際には、その人の戸籍を調べることになります。

「戸籍など調べんでも相続人はオフクロとアニキと自分しかいないわい!」という場合でも、必ず戸籍を集める必要があります。
金融機関や、不動産の名義変更など、何らかの手続きをするのであれば、たいてい戸籍を要求されます。
相続人が誰であるかを、公的な資料によって証明しなければなりません。
どのように証明するかというと、亡くなった方の戸籍を全部集めます。
全部というのは、その方の生まれてから亡くなるまでのもの全部です。
正確には、子供を生むことができる年齢から死亡までです。

皆さん、ご自分の戸籍をご覧になったことがあるでしょうか。
現在の戸籍だと、コンピュータで管理しているので、それを出力・印刷したものが戸籍の証明書ということになります。
しかし、コンピュータで管理する前の時代は、紙に手書きで書いたものを綴っていたのです。
戸籍謄本をくださいというと、それをコピーしたものがもらえたわけです。

話はそれますが、登記簿も同じような流れをたどっています。
膨大な紙の登記簿がバインダーで綴じられて法務局の中にありました(今でもありますが)。
縦書きでなおかつ、「壱弐参」などの文字を使用しており、たいへん趣のあるものでありました。

現在では横書き、「123」などとなっており、プリントアウトしたものを交付してもらえます。
さらに、インターネットでも、登記事項を調べることが可能となりました。
便利な世の中です。

続きはまた明日。