2019/07/31【暴露】(刑法犯) 侮辱罪 | パムのてきとーブログ

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侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。



法律・条文:刑法231条
 保護法益 :人の名誉
  主体  :人
  客体  :人の名誉
 実行行為 :侮辱
  主観  :故意犯
  結果  :挙動犯、抽象的危険犯
実行の着手:-
 既遂時期 :-
 法定刑 :拘留または科料
未遂・予備:なし

<参考>
○拘留#日本の拘留--Wikipedia--
https://00m.in/ZR0wl

内容
 1日以上30日未満(最長29日)の範囲で科される。
 同種の刑罰である禁錮より短期間である。
 しかし、禁錮と違って執行猶予を付すことはできないので、必ず「実刑」となる。
 刑法の規定上は「罰金より軽い刑」とされているが、
 刑事施設収容に伴い、必要な限度でその者の識別のための身体検査や、
 刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、身体等の検査の措置が執られることとなる。
 なお、懲役刑と違って作業はないが、禁錮刑と同様、受刑者が作業を行いたい旨の申出をした場合には、
 刑事施設の長は、作業を行うことを許すことができる。


○科料#日本における科料--Wikipedia--
https://00m.in/DDxLq

刑の内容
 日本の科料は1,000円以上1万円未満(つまり9,999円以下)の金銭を強制的に徴収する財産刑である。
 日本の現行刑法における主刑では最も軽い刑罰で、軽微な犯罪に対して科される。
 罰金と類似しているが、罰金は原則として1万円以上である。

 検察庁保管の前科調書に記載され前科となる。
 検察から市町村への通知はなく、市町村役場の犯罪人名簿には記載されない。



(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。



公訴時効:1年

<参考>
○親告罪--Wikipedia--
https://00m.in/GR9vv

「パムのトラブル」の過程ではこの「侮辱罪」が多発してますねwww
「全ての侮辱罪該当行為」をこの「侮辱罪」で罰すれば、どうなるのでしょうか?(爆笑)


概説
 名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、
 判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
 通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。

行為
 本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。
  ・「公然」については、名誉毀損罪と同じ
  ・「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

「公然と人を侮辱すること」であり「事実の摘示が無い」場合は、この「侮辱罪」になります。
「パムのトラブル」は「侮辱罪」ばっかりで~す♪
ぅゎ~ぃ♪



最後に、「民事不介入」について述べます。

○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。


概要

個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。

民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。