2019/04/12 【法律】知っておきたい法律用語:「未必の故意」 | パムのてきとーブログ

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今日は「未必の故意」という用語を解説します。

「パム」は小学生時代から大学生時代まで、推理小説や推理マンガが大好きでしたので、
この言葉も知ってました。




「未必の故意」とは刑法学においてよく用いられる言葉です。
 「殺してやる!」
という積極的な意図をもちながら人を殺すのは当然「故意あり」です。
のみならず、
 「殺すつもりはないが、死んでしまってもしょうがない」
という消極的な意図も「故意あり」と認定されてしまうのです。

つまり、「ある行為をした結果、なんらかのトラブルが起きるかも知れない」事が想定できれば、「未必の故意」となるのでしょうか?




 積極的な意図がないから故意ではなく過失にすぎないんだ
という言い訳が成り立ちにくい論理となっています。
殺人犯はよく
 「殺すつもりはなかったんだ」
と言うそうです。
しかし、刑事裁判においては
 「たしかにそうかもしれないが、死んでもしょうがないと思って行動に出たんでしょ」
ということで故意が認定されることが多いみたいですね。

故意か過失かで刑事罰の重さには大きな開きがある以上、「故意あり」と認定されてしまう未必の故意を理解することは非常に重要といえます。

「パムのトラブル」でもこの「未必の故意」ではないかと想定できる事がいくつもあります。
「Aさんにパムの情報を伝えただけ」であるならば「指図はしてない」と言い逃れができますからねwww

しかし、そのAさんに伝えた結果、Aさんがどう思うか想像がつく場合は、「未必の故意」が成立しますよね?