2019/01/25 【法律】これは証人への妨害になるのでしょうか? | パムのてきとーブログ

パムのてきとーブログ

いろいろと書いていきます
当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
https://tl.gd/n_1srqui4
同情無用!心配不要!
#拡散希望
https://amba.to/3uhHoy2

https://www.bengo4.com/c_1018/b_226899/


私はある裁判の被告側の証人として、裁判所へ「陳述書」を提出しました。
その「陳述書」を巡って、ある問題が起きています。
非公開での法廷で、私の陳述書が公開され、原告側は私の陳述書に事実誤認があるとし、
裁判所へ「反論書」を提出することになったようです。
このことは後日、被告本人から知らされましたが、どこに事実誤認があるかは、原告側が法廷で明らかにしなかったので、
すべては「反論書」で、ということになっているようです。

口頭だけの陳述だと「言った/言わない」となりますので、「書面」が最適だと思います。




しかし昨日の1月15日、仕事で人通りのある駅前を歩いていると、
原告団の一人が私を見つけて呼び止め、路上で
 「あなたの陳述書には事実誤認がある!」
と言い始めました。

このことは路上ではなく法廷で証言しなければならないことなので、
私は答えることもなくその場を立ち去ろうとしましたが、さらにしつこく話していました。
周囲は人通りがあり、このままではいけないと思い、
仕事で使用するビデオカメラを手にし、
 「これは証拠として残します」
と宣言して、撮影しました。

その途端、その人物は黙り込み、その場から立ち去っていきました。

私は、これは係争中の裁判における原告側からの被告側証人に対する「圧力」「妨害行為」ではないかと考えます。
今回のことは、今後の裁判の中で証言したほうが良いでしょうか?

「パムのトラブル」についても、訴状受理後からも継続して「パムのトラブル相手」からの「攻撃」が続いています。




裁判が継続中に法廷外にて当事者が接触することは極力避けるべき事柄といえます。
当該行為が「圧力」や「妨害行為」にまで該当するかどうかは即断できませんが、
相手方に代理人がついているようであれば相手方の代理人に対して、
そうでなければ期日の際に裁判所を通してそのような行為を慎むように要望するのがよろしいかと考えます。


被告の代理人弁護士と相談して決めるべきでしょう。
ただ、その事実を証言しても、しなくても、裁判の帰趨に影響を与えることはないと思います。

え?
裁判には影響しないんですか???




ご回答をありがとうございます。
本日、被告と弁護士が話し合いを行った中で、私のことも取り上げていただきました。

今後、このようなことが繰り返されることがあれば問題だが、現時点では「妨害」を立証することは難しいとのことでした。

これですよね。
「パムのトラブル」でも「継続」しています。

さて、どうしたものか???