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「
守秘義務
刑法134条第1項は、
「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、・・・の職にあった者が、
正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
とし、医師の守秘義務を規定します。
適切な医療を施すためには患者からの通常は人に知られたくないような事実の開示が不可欠ですが、
そのためには
開示した事実が医師から他に漏らされることがないという医師に対する信頼が必要である
ことから医師には守秘義務が課せられています。
医師法には守秘義務を直接規定していませんが、情報を適切に管理することが求められています。(医師法24条)
」
え?
刑罰はこれだけ??????
「
通報義務
医師が、その診察や治療の過程で、犯罪があったことを知った場合に、これを通報する義務はあるのでしょうか。
まず、通報することは先ほど述べた守秘義務との関係もありますので必ずしも義務ではありません。
しかし、守秘義務があるからといって、一切の通報が許されないわけでもありません。
最高裁平成17年7月19日判決は、
「医師が、必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から違法な薬物の成分を検出した場合に、
これを捜査機関に通報することは、正当行為として許容されるものであって、医師の守秘義務に違反しない」
と判示しています。
また、薬物検査に関係して、法令によって、通報が義務付けられている場合があります。
たとえば、麻薬及び向精神薬取締法58条の2は、
医師が診察の結果、受診者が麻薬中毒者であると診断したときはすみやかに都道府県知事に届け出なければならないと規定しています。
」
つまり、「犯罪」をしている事を医師が知った場合は通報する義務があるんですね。
「
届出義務
医師法21条は、医師が異状死体を検案した場合、
異状死産児(妊娠4月以上)を検案した場合は24時間以内に所轄警察署に届出なければならない旨を規定しています。
その他、医師に届出義務が課せられる場合としては、
特定の感染症について感染症法に基づいてする場合や、
食中毒について食品衛生法に基づいてする場合
が挙げられます。
」
これも、「通報義務」に入るのでしょうか???
「
(1)医師以外の者の医業禁止、名称の使用制限
医師でないのに医業をした者、あるいは虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者については、
3年以下の懲役若しく100万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
これらの者が医師又はこれに類似した名称を用いた場合には、
3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。(医師法31条)
また、医業の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行えば、
1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられ、又はこれが併科されます。(医師法32条)
医師でないのに、医師又はこれに紛らわしい名称を用いた者は、50万円以下の罰金に処せられます。(医師法33の3第1項)
」
「パム」は、時々、「私は『発達障害』なのでしょうか?」と言う相談を受ける事が良くあります。
その場合、ある程度。相手の話を聞いた後、以下の話をします。
・「パム」は診断する事ができない。
・「発達障害」は精神科に通院せずに克服する手段もある。
・「発達障害」は「性格的な特徴が極端に出ているだけ」であり、後は「健常者」と同じである。
・精神科の処方薬は脳に作用する薬なので、医師の処方通りに服用を継続する必要がある。
・「ADHD」に処方される薬は「コンサータ」を始めとして強めの薬が処方される。
・「発達障害」は産まれつきの障害であり、「完治」「寛解」は無い。あるのは「克服」だけである。
・精神科で診断された後の社会生活面では、有利になる面と不利になる面がある。
そして、最終的な判断を相手に委ねます。
これで、この条項に抵触しないようにしているのです。
「
(2)試験に対する不正行為
医師試験委員その他医師国家試験又は医師国家試験予備試験について、
故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、
又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。(医師法33条)
また、医師は、
2年ごとの年に
氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項
を、の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければなければなりませんが、
これを怠っても50万円以下の罰金に処せられます。(医師法33条の2第1項)
」
・・・・・・これは当たり前ですね(笑)
「
(3)無診療治療の禁止
医師は、自ら診察しないで治療をし、
若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、
自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、
又は自ら検案をしないで検案書を交付
してはなりません。
これに違反すれば50万円以下の罰金に処せられます。(医師法33条の3第1項)
」
以前、ある医師から「コンサータを服用するのはシャブ中!」みたいな事を、Facebookの公開空間上で書かれたのですが、
それは、この行為に当てはまるのでしょうか?
「
(4)異状死体の届出義務
医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならず、
これを怠れば50万円以下の罰金に処せられます。(医師法33条の2第1項)
(5)処方箋の交付
医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、
患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければなりませんが、
これに違反すれば、50万円以下の罰金に処せられます。(医師法33条の2第1項)
(6)診療録の記載、及び保存
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならず、
これに違反すれば50万円以下の罰金に処せられます。
また、この診療録は5年間保存義務がこれに違反しても同様です。(医師法33条の2第1項)
(7)再教育研修
処分を受けた医師又は再免許を受けようとする者が、
医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び技能に関する研修を受けなかった場合は、
50万円以下の罰金に処せられます。(医師法33条の2第2項)
(8)処分の際の調査
処分に当たって必要な陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、
又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、50万円以下の罰金に処せられます。(医師法33条の2第3項)
」
罰金が以外に安く感じますが・・・・!!!