2018/12/27 【法律】隣接士業・非弁活動・非弁提携対策(業際・非弁・非弁提携問題等対策本 | パムのてきとーブログ

パムのてきとーブログ

いろいろと書いていきます
当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
https://tl.gd/n_1srqui4
同情無用!心配不要!
#拡散希望
https://amba.to/3uhHoy2

https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html


非弁活動・非弁提携について

弁護士や弁護士法人は、広く法律事務全般を行うことを職務とし、これによりわが国の法律秩序が形成されています。
たとえば、事件屋のような弁護士ではない者が他人の法律事務に介入すると、
法律秩序が乱され、国民の公正な法律生活が侵害され、国民の権利や利益が損なわれることになります。
そこで、弁護士法は、弁護士や弁護士法人でない者が報酬目的で法律事務を行うことを禁じているのです。

「事件屋」ってなんでしょうか?

○事件屋
http://urx2.nu/OPbc

あ、ああ、なるほど・・・・・・。




非弁活動

 ・弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で
  訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
  鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
  又はこれらの周旋をすることを業とすることができません
   (ただし、弁護士法又は他の法律に特段の定めがある場合は、この限りではありません。)。
  (弁護士法72条)
 ・何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることはできません。
  (弁護士法73条)
 ・弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をすることができません。
  (弁護士法74条1項)
 ・弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、
  法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をすることができません。
  (弁護士法74条2項)
 ・弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いることができません。
  (弁護士法74条3項)

「パム」は今回の「民事訴訟」では「自分の訴訟」については自分で調べて動きました。
他人から持ちかけられた場合は、「法律問題」ならば「法テラス」にバトンタッチします。




非弁提携

非弁活動は、弁護士や弁護士法人でない者が法律事務を行うことを禁じたものですが、
弁護士がこのような非弁活動を行う者と結託することを禁止し、非弁活動が助長されることがないようにしたものが非弁提携の禁止です。

弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています。
(弁護士法27条)

つまり、「弁護士法人」に所属していても、「弁護士」でなければ「弁護士業務」をしたらダメなのですね。




業際問題

司法書士、行政書士、社会保険労務士といった資格を有している人も、
法律事務のうち、一部を行うことはできますが、弁護士のように法律事務全般について行えるものではありません。
このような隣接業種の人が職務を行える範囲は、それぞれの法律の中で規定されていますが、
法律の規定が必ずしも明確ではないこともあって、本来、隣接業種の人が取り扱えない職務を行っている事例が見受けられます。
中には、職務範囲ではないことを知りながら職務範囲外の職務を行っている例もあります。
しかし、これではこのようなサービスを受けた人の権利や利益が充分に守られないことになります。
そこで、隣接業種の人がどの職務までを行うことができるのかを明確にする必要があるのです。

そそ。
このややこしい範囲は、ホントに困りますよね・・・。