2017年10月22日の衆院選の結果は、小池百合子代表の希望の党がズッコケた結果、風は吹かず道路の塵はその儘に。
与党=自民+公明で、一応衆参両院で3分の2以上になり、元の木阿弥。
自民党の支持母体は宗教界(神道+仏教)で、公明党は法華系の在家仏教団体。
宗教界が、日本の政界(政治)=日本を牛耳っているといっても、過言ではない。
而も天皇は神教の現人神で日本の象徴とし国際的には日本の君主として存在。
憲法には政教分離の大原則が、認(シタタ)められているのだが。
天皇一族と宗教法人に対する様々な特別のお取扱いに、戦後民主主義国家として70年以上経過するも、改革の手をチョットでも差し出せない状況に。
民主国は当然民が主体・主権であり、勿論民は全国民を指す。
従って、天ちゃんも・坊ちゃんも同国民であることは、否定できない。
結果、天坊ちゃんやそのお仲間等の一部(日本人口の0.01%位と推定)の既得権易者が、政権与党及び高級官僚の後ろ盾であることを傘に着て、陰で彼等に采配をしていることは、想像しうる。
因みに宗教界(神社8万強・寺8万弱)の実質的支配者は、裕福な約3%程の神社仏閣が占めていると。
今後も強い後ろ盾に守られて、自公両党及び高級官僚は、ご主人様や自党・公務員や自己及び支持者の都合のいい法律を成立させて、好き勝手な政治を。
神社と仏閣の二党独裁国家で在り続ける思うと、ゾーッとするね~。
選挙民は、自分達に土下座する議員先生様の演技に、騙されているのとチャウ。
バカチョンでも、議員バッチを付けた途端、特権階級となり、官僚と財界のトライアングルによる支配者に変身。
同階級の枠外の多くの人達は、民衆(国家や社会を構成している多くの人々。被支配階級としての一般大衆を指して言う)なんだよね。
割合は、大雑把に日本国民全体の99%以上に。
少が多を制する民主制度は、矛盾し不合理だよ。
封建民主主義から真正民主主義(=民衆主義)へと一刻も早く進化を。
その為に憲法改正(改装)ではなく、憲法改革(改築)が必要と。
具体的な民衆憲法の条文は下記の通りだが、それ以前に政権の奪還を図らなければ。
その方策については、【(全人類に捧ぐ!)超・政治改革(論)】⇒https://tyouseizikaikaku.jimdofree.com/のⅩⅨ章『改革成功の手立て』を、同条文の疑問・反論・難解等についてのは、同章を除く全文をご覧いただければを。
(註):上記()内は現代国語例解辞典より引用。
現行憲法のわざとらしく勿体を付けたよう内容及び文面のトリックを避け、簡潔明瞭に仕上げています。軽々しい条文ですが、全て計算しつくして起草しました。何卒ご熟覧の程願います。
民衆(主義)憲法 [草案]
前 文
日本国憲法は、わが国最高の法規である。
第一章 主義
第1条 わが国は、真正民主(民衆)主義である。
第2条 わが国は、法治主義である。
第3条 わが国は、人類主義に基づく、平和主義である。
*2項 わが国は、永久に戦争を放棄し、戦力を保持しない。但し、正当防衛権及び正当防衛力は、国際法にも違反しない。
*3項 わが国は、世界平和統一国家を目指す。
第二章 基本的人権
第4条 わが国民は、別に定める日本国籍を有する者とする。
第5条 わが国民は、社会秩序の範囲で自由である。但し、定められた義務の履行を果たさなければならない。
第6条 わが国民は、法で定める権利を有するが、乱用してはならない。
第7条 わが国民は、個人として尊重される。但し、自己責任を有する。
*2項 人種、信条、性別、 社会的身分、門司による差別されない。
第三章 基本的原則
第8条 わが国は、自由と平等を尊重し、中間主義(資本・社会主義)社会を貫く。
第9条 わが国は、少数精鋭を目指す。尚、尊厳死を法規に基づき認定する。
第10条 わが国は、無駄を排除する。
第11条 わが国は、コンピューター社会にする。
第12条 わが国は、電子マネー並びに電子情報を用途に合わせたカードシステム社会にする。
第13条 わが国は、国籍を有する私人及び法人を総番号制並びにオールパスワード等システム社会にする。
第14条 わが国民は、国が定めるDNAや血液型や指紋等の個体識別情報を、国に提出 する義務がある。
第四章 年齢
第15条 原則として、以下の項の如く年齢等別に呼称し、法令を適用する。
*2項 1才未満を乳児とする。
*3項 満1才以上3才未満を幼児とする。
*4項 満3才以上16才未満を児童とする。尚、満3才以上6才未満を未少年とし、満6以上16才未満を少年とする。
*5項 義務教育終了証明書及び準成人講習受講済証明書を取得した、満16才以上20才未満を準成人(青年)とする。
*6項 5項の両証明書及び成人講習受講済証明書を取得した満20歳以上を成人(成年)とする。
第五章 義務教育
第16条 児童は、規定に従って、義務教育を無料で受ける。
*2項 義務教育は、児童を職業人・社会人に育成するために行う。
第六章 生活基本金
第17条 準成人以上に一定の生活基本金が、規定範囲内で支給される。
第七章 奨学金
第18条 準成人以上に一定の奨学金が、規定範囲内で貸与される。
第八章 結婚・出産
第19条 双方が、成人で義務教育終了証明書・準成人及び成人講習受講済証明書・結婚(成親)講習受講済証明書を添付した婚姻届が、所定の役所で受理されれば、結婚できる。
*2項 出産に際し、結婚証明書を必要とする。
*3項 優良胎児の公式認定を受け出産した場合は、当該費用は無料とする。尚、優良胎児懐妊認定者の出産・育児(3才未満)必要期間後の復職は、保証される。
*4項 上項胎児の生涯医療及び介護は無料とする。
第九章 医療・介護
第20条 医療・介護保険料の徴収はしない。
*2項 医療・介護料は、規定範囲で無料とする。但し、暫定期間は、規制に准じ有料となる。
第十章 起業資金
第21条 成人以上に規定範囲で貸与される。
第十一章 年金及び定年
第22条 年金制度は廃止する。但し、既存受給者は、規定に則し継続支給とする。
*2項 未支給者の既掛け金分については、規定に従って清算する。法定利息を加算する。
*3項 全労働者に定年はないが、企業経営者を除き、5年ごとに規定の審査テストが求められる。
第十二章 法人
第23条 全法人(全事業主体)及び絶対的非営利は除く団体・組合等は、合資会社となり、年期毎に所定の書類を提出する。
第十三章 税
第24条 課税種目は、取引税のみとし、原則全取引に、一定率の取引税を原則取引時に、双方から徴収する。尚、双方に取引明細書が、発行される。
第十四章 相続
第25条 私人の相続は、婚姻相手のみとし、相続人不在の場合は、持ち株は当該法人に帰属返納し、その他は国庫に納付する。
第十五章 贈与・寄付
第26条 贈与は規定範囲外は禁止する。
*2項 寄付は一切禁止する。
第十六章 留保金
第27条 規定範囲外の法人の留保金は、国庫に納付する。
第十七章 ギャンブル
第28条 投機を含め全部禁止する。
第十八章 分権
第29条 国・広域・地域の三域に分権する。
*2項 但し、権限の優先順位は、国・広域・地域の準となる。
第十九章 議会
第30条 三域(権)別各規定範囲毎の行政全般の最上位に、議会を設ける。
*2項 総議員数は、約20名とし、男女半々を原則とする。
*3項 各議員は、各行政分野担当の最高責任者となる。
*4項 議長1名を議会で互選とするが、総議員の三分の二以上の賛成を要する。
*5項 全議案の可決は、総議員の三分の二以上の賛成を要する。
*6項 原則議会は、公開とする。
*7項 合議制による連帯責任とする。 従って、議長は代表権を有しない。用向きに併せて、担当者を選任する。
第二十章 議員
第31条 議員は、25才以上で、議員国家資格を有し、規定の選挙に当選を要する。
*2項 議員の選挙活動は、一切禁止する。選挙委員会の公平な選挙を行う。
*3項 政党等の結成は禁止する。
*4項 議員報酬は、別途規定により、選任区域内の最大級企業の社長並みとする。
第二十一章 選挙・リコール・国民(住民)投票
第32条 準成人以上は、必ず規定の投票をする。
*2項 立候補者を特定的に投票するよう示唆等をした者は、重罪(最高死刑)とする。
*3項 議員立候補者は、立候補資格を有すること。
*4項 国民も、規定に従って、議案発議が可能とし、議会・議員のリコールができる。同様に、国民(住民)投票の動議もできる。
第二十二章 処罰
第33条 全処罰容(被)疑者及び証人の供述を証拠とし、裏付け結果に基づき、コンピューターにより判決する。尚、嘘は犯罪の因(モト)として、虚偽の供述者は、重罪(最高死刑)とする。
*2項 本章にかかわる法規は、広義に適用する。
*3項 上項法規に関連する犯罪行為は、当該罰則と照合して、処分する。
第二十三章 条約・国際法規
第34条 わが国が締結した条約及び確立された国際法規は、遵守する。
第二十四章 憲法改正
第35条 五年ごとの国会議員選挙時に国民投票をし、有権者の半数以上の賛成を以って、該当条文改正の動議となし、議会の三分の二以上の賛成で制定する。