本草案は、
① 目から鱗が落ちる→即理解容易の意。
② 新・日本国→新生・日本国の意。
③ 民衆→被支配階級の意。
④ 原点思考法(命名)→物事の真髄=本質=原点を明確に定め、それを起点として問題解決する手段の意。
を基調に、現社会の既成概念に捉われず、現実に立脚した明瞭簡潔な憲法として、創作した積りだが・・・。
支持母体を持たない、政治理念の一致した政治集団なら、実行・実現の可能性が、非常に高いのでは・・・。
万一、本草案に難解・疑問・反論等を抱かれたら、何卒原点思考法を用いて作成した、本草案の原文である、https://tyouseizikaikaku.jimdofree.com/⇒【全人類に捧ぐ!超・政治改革論】をご覧頂ければ、必ず解答が得られるかと。
新日本国・民衆憲法 [草案]
前 文
日本国憲法は、わが国最高の法規である。
第一章 主義
第1条 わが国は、真正民主(民衆)主義である。
第2条 わが国は、法治主義である。
第3条 わが国は、人類主義に基づく、平和主義である。
*2項 わが国は、永久に戦争を放棄し、戦力を保持しない。但し、正当防衛権及び正当防衛力 は、国際法にも違反しない。
*3項 わが国は、世界平和統一国家を目指す。
第二章 基本的人権
第4条 わが国民は、別に定める日本国籍を有する者とする。
第5条 わが国民は、社会秩序の範囲で自由である。但し、定められた義務の履行を果たさなければならない。
第6条 わが国民は、法で定める権利を有するが、乱用してはならない。
第7条 わが国民は、個人として尊重される。但し、自己責任を有する。
*2項 人種、信条、性別、社会的身分、門地により差別されない。
第三章 基本的原則
第8条 わが国は、自由と平等を尊重し、中間主義(資本・社会主義)社会にする。
第9条 わが国は、少数精鋭社会にする。尚、尊厳死を法規に基づき認定する。
第10条 わが国は、無駄を排除する。
第11条 わが国は、コンピューター社会にする。
第12条 わが国は、電子マネー並びに電子情報を用途に合わせたカードシステム社会にする。
第13条 わが国は、国籍を有する私人及び法人を総番号制並びにオールパスワード等システム社会にする。
第14条 わが国民は、国が定めるDNAや血液型や指紋等の個体識別情報を、国に提出する義務がある。
第四章 年齢
第15条 原則として、以下の項の如く年齢等別に呼称し、法令を適用する。
*2項 1才未満を乳児とする。
*3項 満1才以上3才未満を幼児とする。
*4項 満3才以上16才未満を児童とする。尚、3才以上6歳未満を未少年とし、6才以上16才未満を少年とする。
*5項 義務教育終了証明書及び準成人講習受講済証明書を取得した、満16才以上20才未満を準成人(青年)とする。
*6項 5項の両証明書を取得し、成人講習受講済証明書を取得した、満20才以上を成人(成年)とする。
第五章 義務教育
第16条 児童は、規定に従って、義務教育を無料で受ける。
*2項 義務教育は、児童を職業人・社会人に育成するために行う。
第六章 生活基本金
第17条 準成人以上に一定の生活基本金が、規定範囲内で支給される。
第七章 奨学金
第18条 準成人以上に一定の奨学金が、規定範囲内で貸与される。
第八章 結婚・出産
第19条 双方が、成人で義務教育終了証明書・準成人及び成人講習受講済証明書・結婚(成親)講習受講済証明書を添付した婚姻届が、所定の役所で受理されれば、結婚できる。
*2項 出産に際し、結婚証明書を必要とする。
*3項 優良胎児の公式認定を受け出産した場合は、当該費用は無料とする。尚、優良胎児認定懐妊者の出産・育児(3才未満)必要期間後の復職は、保証される。
*4項 上項胎児の生涯医療及び介護は無料とする。
第九章 医療・介護
第20条 医療・介護保険料の徴収はしない。
*2項 医療・介護料は、規定範囲で無料とする。但し、暫定期間は、規制に准じ有料となる
第十章 起業資金
第21条 成人以上に規定範囲で貸与される。
第十一章 年金及び定年
第22条 年金制度は廃止する。但し、既存支給者は規定に則し継続支給とする。
*2項 未支給者の掛け金分については、規定に従って清算する。法定利息を加算する。
*3項 全労働者に定年はないが、企業経営者を除き、5年ごとに規定の審査テストが求められる。
第十二章 法人
第23条 全法人(全事業主体)及び絶対的非営利を除く団体・組合等()は、合資会社となり、年期毎に所定の書類を提出する。
第十三章 税
第24条 課税種目は、取引税のみとし、原則全取引に、一定率の取引税を原則取引時に、双方から徴収する。尚、双方に取引明細書が発行される。
第十四章 相続
第25条 私人の相続は、婚姻相手のみとし、相続人不在の場合は、持ち株は当該法人に帰属返納し、その他は国庫に納付する。
第十五章 贈与・寄付
第26条 贈与は規定範囲外は禁止する。
*2項 寄付は一切禁止する。
第十六章 留保金
第27条 規定範囲外の法人の留保金等は、国庫に納付する。
第十七章 ギャンブル
第28条 投機を含め全部禁止する。
第十八章 分権
第29条 国・広域・地域の三域に分権する。
*2項 但し、権限の優先順位は、国・広域・地域の準となる。
第十九章 議会
第30条 三域(権)の各行政機関毎規定範囲の行政全般の最上位に、議会を設ける。
*2項 総議員数は、約20名とし、男女半々を原則とする。
*3項 各議員は、各行政分野担当の最高責任者となる。
*4項 議長1名を議会で互選とするが、総議員の三分の二以上の賛成を要する。
*5項 全議案の可決は、総議員の三分の二以上の賛成を要する。
*6項 原則議会は、公開とする。
*7項 合議制による連帯責任とする。従って、議長は代表権を有しない。用向きに合わせて担当者を選任する。
第二十章 議員
第31条 議員は、25才以上で、議員国家資格を有し、規定の選挙に当選を要する。
*2項 議員の選挙活動は、一切禁止する。選挙委員会の公平な選挙を行う。
*3項 政党等の結成は禁止する。
*4項 議員報酬は、別途規定により、選任区域内の最大級企業の社長並みとする。
第二十一章 選挙・リコール・国民(住民)投票
第32条 準成人以上は、必ず規定の投票をする。
*2項 立候補者を特定的に投票するよう示唆等をした者は、重罪(最高死刑)とする。
*3項 議員立候補者は、立候補資格を有すること。
*4項 国民も、規定に従って、議案発議が可能とし、議会・議員のリコールができる。同様に、国民(住民)投票の動議もできる。
第二十二章 処罰
第33条 全処罰容(被)疑者及び証人の供述を証拠とし、裏付け結果に基づき、コンピューターにより判決する。尚、嘘は犯罪の因(モト)として、虚偽の供述者は、重罪(最高死刑)とする。
*2項 本章にかかわる法規は、広義に適用する。
*3項 上項法規に関連する犯罪行為は、当該罰則と照合して処分する。
第二十三章 条約・国際法規
第34条 わが国が締結した条約及び確立された国際法規は、遵守する。
第二十四章 憲法改正
第35条 五年ごとの国会議員選挙時に国民投票をし、有権者の半数以上の賛成を以って、該当条文改正の動議となし、議会の三分の二以上の賛成で制定する。
【付記】
みんなでインターネット上に、憲法・政治改革の波紋の輪を広げ、平和で素晴しい日本・世界を創ろうではありませんか?
