【第9問】
土地分筆登記に関する出題。
過去問で正解が確実に取れる問題。正解マストです。
【第10問】
建物図面及び各階平面図に関する出題。
アの肢については、建物図面及び各階平面図の記録事項に関する規定である規則73条2項を根拠とする出題で、受験生であれば知らない人は少ないといえる条文ですよね。
ただ、「住所」という聞かれ方には驚いたかもしれませんが、普段ご自身で作成している建物図面及び各階平面図を思い起こせば正誤の判断は容易についたと思いますが、いかがだったでしょうか。近年は、省略としている答案用紙が多いことを逆手にとった出題ともいえるのでしょうか。
ウ肢については、「各階平面図の訂正の申出」というテーマで、その申出適格者に関する出題としては初見ということになりますが、出題の根拠となる規則88条については過去問で使用されている条文ですから、しっかり対応できたはずです。
エ肢は過去問において頻出事項、オ肢も択一では出題が少ないものの、各階平面図の作成を思い起こせば当然のことなので判断は容易でしたよね。
合格のためには正解を取りたい1問。
【第11問】
建物認定に関する出題。
正解肢の一本であるウ肢については、「塩化ビニールの特殊シート」とのことで、一瞬考えた方もいらっしゃるかもしれませんが、「ガラス板」での出題は頻出ですから、「永続性あり」でしっかり判断したい肢でしたよね。
もう一本の正解肢であるエ肢については、出題は多くないものの、過去問ではあるので、こちらも大丈夫でしょう。
それ以外の肢についても全て過去問知識ということになりますから、必ず正解を取りたい問題でした。
【第12問】
建物の床面積に関する出題。
正解肢の一本であるイ肢が初見ではありますが、規則115条を基礎とした基本的な内容であるので、落ち着いて対処したいところです。
その他の肢は全て過去問知識で決着するので、正解マストの1問でした。
【第13問】
建物の表題登記に関する出題。
これは・・・、難問といっていい問題かな〜と思います。
まず、正解肢イからコメントすると、ややウスいテーマではあるものの、割と近いところで出題実績がありますので、まあ、ここはしっかり判断して、3・4の2択に持ち込みたいところです。
次にオの肢ですが、既視感のあるワードが並ぶものの、正誤の判断をするには今一つ確証が持てない方も多かったかもしれません。
こうなると、ウの肢の判断に命運がかかることになるのですが、テーマは「非区分建物の名称が記録される欄は?」というめちゃウスいところ。この点、区分建物の名称欄とかはチラホラ目にする機会も多く、実際申請書の記載も行うことが多いですから、『建物の名称欄』が存在することは誰でもイメージできますよね。このイメージに引っ張られて、ウの肢を正しいものと判断し、3を正解としてしまってもやむを得ないと個人的には考えています。
【第14問】
建物の表示に関する登記における添付情報に関する出題。
ウの肢の判断で一抹の不安を感じたとしても、いずれも過去問テーマからの出題であることから、正解マストの1問です。
本日はここまでとなります。
おつかれさまです。