今回は、「レベニューシェア」について取り上げたいと思います。
この言葉を聞いて、すぐにピンと来る方ってどのぐらいいるんでしょうか。
私が初めてこの言葉を聞いたとき、「またわけのわからんIT用語ができたな」と思っていたのですが、最近は好きです、この言葉(笑)
【レベニューシェアとは】
この言葉を一言でいうと「利益分配型モデル」という感じでしょうか。
契約形態の一つだと考えて頂ければと思います。
平たくいうなら、契約当事者で、契約の目的対象物から発生する利益を分け合いましょうということです。
このレベニューシェア方式による契約が最もよく用いられているケースは、私が知る限りではECサイト(ショッピングサイト)の作成&運営代行を目的とする契約の場合だと思われます。
【レベニューシェアの特徴】
ECサイト(ショピングサイト)の作成&運営代行というケースで最もその特徴が表れやすいので、このケースを例にとって説明します。
まず、従来ではサイト制作には結構な金額の製作費が発生しておりましたが、このレベニューシェア方式では、サイト製作費が原則として0円・・・要は発生しないという場合が多いです。
じゃあ、制作側はサイト製作費をどのようにして回収するのかというと、完成したECサイトの売上から契約で定める割合による収益を毎月頂いたりすることでサイト製作費を回収するのです。
サイトを制作してもらった側にしてみれば、初期費用がかからないので、だいぶ負担が軽くなります。
契約当事者双方にメリットのある契約形態だと言えます。
【デメリット】
でも、レベニューシェア契約にもやはりデメリットもあります。
というのも、そもそもサイト製作費を0円としているので、完成したサイトからある程度の収益が発生しないと制作側にしてみれば元が取れなくなります。
よって、収益があがる見込みがなければ厳しいです。
そこで、サイト制作側がサイトの運営代行も行うことで、できるだけ確実に収益を上げていけるようにするわけです。
よって、サイト制作のノウハウだけでなく、サイトから収益を発生させるノウハウ・・・マーケティング・コンサルティング等そういったノウハウもサイト制作側には求められます。
こういった内容を「レベニューシェア契約書 」として契約書にまとめることを、私は業務として行ったりしております。
なかなか、前例の少ない契約形態ですし、レベニューシェア契約書の雛形等ネット上・書籍ともにほとんど見つかりませんので、最初は作成に苦労しましたね。
今は、だいぶ慣れてきましたが。
今後、IT業界を中心に、このレベニューシェア方式による契約形態が広まっていくかもしれません。私は、魅力的な契約形態だと感じております。
IT業界に限らず、他の業界でも、「レベニューシェア契約」という言葉を耳にする機会が今後出てくるかもしれません。
今回は、私の行政書士業務について少し取り上げさせて頂きました。
【著作権事例Q&A 】