今回は、いつもの著作権話をちょっとお休みにして、私が普段行っている

業務について書きたいと思います。

 

 

私は、著作権分野を得意分野とする弁理士・行政書士でありますが、著作権に関する知識を業務に生かす場面は、相談や契約書の作成といったところが主なところです。

 

 

そんな契約書作成のうち、専属マネジメント契約書について少しお話をしたいと思います。

 

 


 

 

【専属マネジメント契約書とは】

 

 

この契約書は、タレント・アーティスト(芸能人)等が、プロダクションに所属する際に締結される契約書であります。

 

 

契約の趣旨は主に以下のようなものです。

 

 

・タレント・アーティストのマネジメントを芸能プロダクションに専属的に委託する。

 

・芸能プロダクションはタレント・アーティストのスケジュール管理やテレビ等への出演交渉、 報酬の管理等を行う。

 

・芸能プロダクションは、給与体系に応じてタレント・アーティストに報酬を支払う。


 

 

タレント・アーティストが芸能プロダクションに所属する際に、この専属マネジメント契約書 を締結するのが通常ですが、つい先日話題にもなりましたが、眞鍋かをりさんは所属事務所とこういった契約書を交わしていなかったようです。

 

 

眞鍋かをりさんほど有名なタレントを抱えている事務所がそのような管理をしていることに驚きましたが、やはりちゃんと契約を締結しておかないと後々紛争になりやすいことも併せて証明されたように思います。

 

 


 

 

【東方神起の件】

 

以前、韓国出身の4人組グループ東方神起が契約内容について所属事務所と揉めているといった報道がありました。

 

 

ちょうど、彼らの専属マネジメント契約書の日本語訳を業務とは別の機会に拝見したことがあるのですが、ちょっとひどい内容だなというのが第一感想でした。

 

 

既に報道済みの内容でもありますが、13年契約となっているのが・・・ちょっとすごいなと。

 

 

日本においては、専属マネジメント契約書の契約期間は通常、3年ぐらいとなっております。

 

 

それを大幅に超える年数ですからね・・・問題となってしまうのも致し方ないと思います。

 

 

アーティスト・タレントさんと、芸能プロダクションの双方にとって有益かつ一方が圧倒的に不利にならないような契約を締結していくことが望ましいのは言うまでもありませんし、そういった契約書を代行作成するよう、常に心がけております。

 

 

専属マネジメント契約書の作成代行は行政書士藤枝法務事務所 にご依頼いただければと思います。


 

 

 

ということで、次回からは、またゲーム関係の著作権に関するお話を再開させたいと思います。

 

 

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