雑誌・近代消防連載の考えながら学ぶ違反処理法学
 -迷ったときの違反処理ナビQ&A-

 第87回に寄せられた質問

近代消 2019年(令和元年)8月号 №705

 

http://www.ff-inc.co.jp/

 

 
消防法施行令第3条第2項では、防火対象物が遠隔の地にある等の理由で、管理的又は監督的な地位にある防火管理者を確保することができない場合には、当該防火管理者が行うべき防火管理業務を他に委託できることになっています。この場合、委託を受ける防火管理者は、同条第1項の防火管理者の資格を有する者でなければならないのでしょうか。

 

 

---------回答)

消防法施行令第3条第2項により委託を受けた防火管理者は、当然、同条第1項及び第3項の規定に基づく防火管理者の資格を有していなければならない。

 

【ヒント】

先ず、消防法施行令第3条第1項では、防火対象物で選任される防火管理者の必要条件として、同条同項で定められている種々の資格要件の……。

 

   
さらに詳しい解説を知りたい方は、本誌近代消防2019年8月号を参照。

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そのほか、次の様な質問にもお応えしております。

    

防火管理業務が義務付けられている防火対象物において、消防計画の届出が行われていない場合、消防法第8条第4項の規定に従って当該届出を行うことを命令することができるのでしょうか。

 

    
随分以前の資料ですが、違反処理の実務必携の中に「消防法第5条第1項命令違反を要件とする同法第5条の2第1項第1号に基づく使用禁止命令等違反があった場合、告発は、同法第5条の2第1項命令違反についてのみ行うのか、その原因となった同法第5条第1項違反について行うものか。」という問いに対し、両命令違反について告発を行うべきだという回答が行われていたものがありますが、こういう考え方で良いのでしょうか。

 

違反処理について難しいと思うのは、一応、これは消防法令の具体的な執行として行うのですが、例えば、消防機関が裁量判断として法令違反を確認しながら、それを解消させる措置命令等を行わなければ、これは消極的な裁量として、命令の義務付訴訟等が提起されることがありますが、反対に措置命令を乱発するような対応に走ろうとした場合には、法令上どの様な抑制がはたらくのでしょうか。

 

消防法第8条の2の4の管理義務違反があっても、直ちに同法第5条の3の命令の発動要件にならないとされた東京高裁判決があるようですが、この判決の趣旨がよく分かりませんので、ご教示ください。

 

 

 

 

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