地方厚生局へ | 気まぐれ社労士の徒然日記

気まぐれ社労士の徒然日記

2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

今日、九州厚生局に行ってきました。

社会保険審査官に対して、不服申立て(審査請求)の流れの確認のためにです。

 

 

こういうの、一度行って確認するのが一番です。

勘違いしていた点もあったので、直に会えて良かったのではと思います。

 

社会保険審査官に対する不服申立ては、以下の処分に対して行えます。

  • 健康保険・厚生年金:被保険者の資格、標準報酬、保険給付
  • 国民年金:被保険者の資格、給付、保険料その他徴収金に関する処分

この審査請求は、各エリアにある地方厚生局(四国のみ地方厚生支局)にある社会保険審査官に対して行います。

 

この審査請求の決定に不服がある場合、再審査請求もしくは提訴(裁判)に進むことができます。

再審査請求は、東京・霞が関の厚生労働省本省にある社会保険審査会に対して行います。

 

受験講座では教えていますが、こういうことに実際に接するというのは初めてで、ちょっと緊張もしています。