今日、九州厚生局に行ってきました。
社会保険審査官に対して、不服申立て(審査請求)の流れの確認のためにです。
こういうの、一度行って確認するのが一番です。
勘違いしていた点もあったので、直に会えて良かったのではと思います。
社会保険審査官に対する不服申立ては、以下の処分に対して行えます。
- 健康保険・厚生年金:被保険者の資格、標準報酬、保険給付
- 国民年金:被保険者の資格、給付、保険料その他徴収金に関する処分
この審査請求は、各エリアにある地方厚生局(四国のみ地方厚生支局)にある社会保険審査官に対して行います。
この審査請求の決定に不服がある場合、再審査請求もしくは提訴(裁判)に進むことができます。
再審査請求は、東京・霞が関の厚生労働省本省にある社会保険審査会に対して行います。
受験講座では教えていますが、こういうことに実際に接するというのは初めてで、ちょっと緊張もしています。
