整骨院と医療保険 | 気まぐれ社労士の徒然日記

気まぐれ社労士の徒然日記

2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

今日、テレビ西日本(TNC、福岡のフジテレビ系列)で整骨院による医療保険の不正利用についてトピックに上がっていました。

 

その背景には、柔道整復師の養成校の数が増え、整骨院の競争が激しくなっていることがあるようです。

 

写真は、その時のテレビの映像です。

 

 

整骨院で、柔道整復師が処置を施す場合に医療保険の適用となるのは、負傷の原因が急性か亜急性(急性に準ずる場合)で、外傷性の負傷に限られます。

具体的には、骨折、不全骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷に限られます。

また、保険適用で柔道整復師にかかる場合は、応急処置ではない場合には医師の同意が必要です。

ところが、ニュースでは通常の腰痛などでも整骨院が保険適用させていたケースがあったとのことでした。

ケースによっては、交通事故で整骨院に通っていた際に損害保険会社から降りていた保険金の返還を求められたこともあったようです。

 

今回は、医療保険適用の基礎的な部分ではありますが、普通の人だと知らないことがあってもおかしくないとも思いました。

また、医療保険の保険適用は社会保険労務士の試験範囲でもあるだけに、このような分野の啓蒙もやっていいのではとも感じました。

労働関係と年金は良く取り上げられていても、医療保険についてはちょっと盲点になりやすいのではないかなというのが、このニュースを見て一番に思ったことです。