今年度(今年の4月)から、診療報酬に妊婦加算が創設され、妊婦を診察した場合に診療報酬に加算できるようになりました。
つまり、妊婦を診察するときは、保険医療機関側は、追加で料金を取れるということになったのです。
ところが、この制度が来年1月から2020年度開始改定までの間凍結。
妊婦の診察は、ある意味2人分診察するのだから、制度自体は理解できなくはないと思っていました。
ところが、コンタクトレンズの処方など、妊婦であっても特別の注意を払う必要がないような場合でも加算していたという一部保険医療機関の適用方法が問題になったようです。
写真は、厚生労働大臣政務官の新谷正義氏(右側)に答申書を渡す、中央社会保険医療協議会総会の田辺国昭会長(左側)。
妊婦の方は病院かかる費用がかさむので痛手になるというのも理解できますし、保険医療機関側は、妊婦に対して配慮をする必要があるから必要だという考えも理解できます。
この加算を再開するのであれば、適用範囲を決めておく必要があるでしょう。
胎児に注意を払う必要がある場合を定めておいて、その範囲で加算しなければ、患者の理解は得られないと思います。
ここは、いったん仕切り直しというところですね。
