シップリサイクル条約と法律 | 気まぐれ社労士の徒然日記

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2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

おととい、研修後の懇親会で船主の話が出たとき、思わずシップリサイクル条約はどうなっているか気になりました。

船のウインチを製造・販売する会社に勤めていた時、この件にかかわっていたからです。

 

シップリサイクル条約とは、大型の船(総トン数500トン以上)のうち、EEZ(排他的経済水域)外を航海する船に対して、有害物質がどの部分にどれだけ使用されているかの一覧表を備え付けることを船主に対して義務付けるものです。

(詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。)

 

この条約が制定された背景には、大型船の解体時に船に使用されている有害物質による作業員の健康災害があります。

 

こちらは、途上国での解体の様子です。

(写真は、国土交通省のページのものです。)

 

 

作業員も、十分な防護が与えられていない状態です。

このような状況では、有害物質を吸ってしまうことにより健康を害することがありますし、火災が原因で死傷事故になることもあります。

 

そして、解体現場も整備された場所ではなく、満潮時に船を陸地の近くに運び、干潮時に解体するという具合です。

 

このような状況の改善を目指して国際的にも条約の発効に向けて動いています。

 

現在批准している国は、ノルウェー、コンゴ共和国、フランス、ベルギー、パナマ及びデンマークの6か国です。

 

日本では、まだ条約はされていませんが、国内法の整備が行われ、今年の6月に条約に基づいた内容でシップリサイクル法が成立しました。

 

健康災害を減少させるという意味でも大切なことだと思いますし、特に途上国の船舶解体の環境が向上されるのを切に願いたいと思います。