合算対象期間 | 気まぐれ社労士の徒然日記

気まぐれ社労士の徒然日記

2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

今日の講義は、国民年金でした。
 
老齢基礎年金まで進んだのですが、一番困難なのが合算対象期間についての説明でした。
この期間は、通称「カラ期間」とも言われ、老齢年金の受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない期間のことです。
 
この期間を説明するたびに、年金とは社会保障の歴史も含むのだなと感じています。
 
例えば、国会議員は、昭和55年(1980年)3月31日までは国民年金には入りたくても入れませんでした。
また、日本在住の外国人も、昭和56年(1981年)12月31日までは同じでした。
 
そういう期間については、国が締め出していたから、給付の額は少なくても、給付の権利は得られるようにということで合算対象期間にしています。
 
これは歴史も絡んで非常に覚えるのが大変な所だと思います。
 
今日の写真は、天気情報です。
 

 

夏至近くということで、5時台に日が昇るということで、日の長い季節だなと感じます。

東京だと、4時半でもう明るくなりますしね。