司法研修部会 | 気まぐれ社労士の徒然日記

気まぐれ社労士の徒然日記

2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

12月になると、定期的に行われる会がその年最後の会というのはよくあります。

社労士の司法研修部会も、今日が今年最後でした。

 

 

今回から、数回にわたるテーマは、あっせんによる労使紛争の解決についてです。

特に、会社側に立った場合のあっせんの話でした。

あっせんは都道府県の労働局や社労士会で行うことが可能で、双方の主張をあっせん委員がヒアリングして、あっせん委員が案を出し、お互いが同意すれば解決となる仕組みです。

あっせんは、法廷の場と違い強制力はありませんが、費用も少額で済み、早期解決を目指すのであれば有効だとは思います。

 

個人的には、会社側が歩み寄りを見せるのであれば、あっせんは有効な方法ではないかと思いました。

そして、もし労働者側が法廷闘争辞さずの姿勢であれば、会社側が先手を打ってあっせん申請する手もあると感じました。

 

労働者側からすれば、会社側が歩み寄りの姿勢を見せないのであれば、あっせんは無意味になるので、いきなり労働審判や裁判に持ち込もうと考えるのではと思います。

そうなると、お互いが消耗戦になってしまいます。

消耗戦なら労働者の方がきつくなる反面、メディアで大きく取り上げられると、会社側も対外評価を落としてしまう危険もあります。

もし、会社側もある程度妥協するつもりであれば、あっせんで早期解決に導けます。

 

そう考えると、会社側からのあっせんはもっと積極的に考えてもいいのではないかと思いました。