【雇用保険】特定受給資格者の所定給付日数増加案 | 気まぐれ社労士の徒然日記

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2015年11月に社労士試験に合格。2016年5月より、社労士登録、8月に開業登録。自分の興味の赴くままに日記を書いています。

今日、何を書こうかなと思っていたら、雇用保険のことがヤフーニュースのトピックになっていました。

 

給付日数、解雇など拡充=自己都合は見送り―失業手当

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161208-00000139-jij-pol

 

倒産による解雇等で、通常より所定給付日数が長くなる人のことを、特定受給資格者といいます。

 

このうち、30歳以上35歳未満で算定基礎期間が1年以上5年未満の人や、35歳以上45歳未満で算定基礎期間が1年以上5年未満の人は、所定給付日数が90日になっています。

前者の場合、所定給付日数を90日から120日に、後者の場合、所定給付日数を90日から150日に延ばそうというものです。

(なお、算定基礎期間とは、最後に失業等給付をもらってから勤めていた期間と考えるとわかりやすいでしょう。)

 

ここ2、3年で雇用保険は結構な改正が行われています。

育児休業給付金や介護休業給付金の支給率引き上げ、再就職手当の支給率引き上げ、雇用保険料率の引き下げ、就業促進定着手当の創設、専門実践教育訓練給付金の創設、介護休業の分割取得の可能化等、かなり多いです。

 

それだけに、社労士としてもウオッチしておかなければならない部分が増えたともいえます。

 

さて、今日の写真ですが、外出時に通った城戸南蔵院前駅のホームの様子です。

 

 

ここは横になっている大仏様で有名なところなんですが、ホームの屋根からしてそのような雰囲気を感じさせますね。

また、この写真が撮影できたのも、福北ゆたか線が単線のため、駅で反対方向の列車が通過するのを待っていたからです。

 

仕事場が、今までの行動範囲外なので、このような発見があるというのもちょっとした楽しみです。