前文もいいね! | 死ぬために生きてゆく

死ぬために生きてゆく

この世に生を受けて61年。人生を振り返ったり今の喜怒哀楽、思いつくまま、気の向くまま、(いつか)死ぬまでの日々を綴ってみたいと思います。

憲法記念日。

どこかのクソ政党が改憲を党是だとのたもうとるが…

さっさと政権与党から転落してほしいものだ。

憲法は今のままでとてもすばらしい。

 

 

今日、改めて憲法前文を読んでみた。

すごくいいな、と思った。

そして、子どもにもわかりやすく意訳したものがあったのでコピペ。下差し

 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

日本のことを決めて実行する人たちがいますが、この仕事は、私たちみんなから信頼され頼まれた仕事です。

日本のことを決めたり実行したりする人が偉いのではなくて、私たちみんなが国のことを決める権利を持っているのです。

その私たちの代表が、国の仕事を行います。

そして私たちみんなの生活が、もっと良くなるようにします。

 

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

今まで書いたことは、憲法を決める前からある、人間みんなにとっての自然のルール、おきてです。

このルールは、いつでもどこでも、ゆらぎません。

憲法は、この自然のルールにもとづいて作られました。

私たちは、この憲法に反するようなどんな決まりもルールも命令も、決して作りません。

 

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

日本の私たちは、平和がずっと続くことを心から願っています。

みんなで理想をしっかり持つことは、とても大切です。

どの国の人だって、平和が好きなはずです。

正しいことをしようと思っているはずです。

世界中の人が、本当は仲良くなりたいと願っていることを、私たちは信じます。

私たちは、世界の人を信じることを通して、日本のみんなの安全と生活と命を守っていこうと、心に決めました。

私たちは、平和を守り続けます。

だれかがいばって、だれかを支配することはだめです。

だれかを抑えつけたり、自分だけの狭い考え方にとらわれるのはだめです。

世界のみんなも、そんなだめで悪いことをなくそうとがんばっています。

そのがんばっている世界の人々から、日本も認めてもらえる国になりたいと思っています。

世界中の人たちが、恐怖にふるえることがないように、食べ物や家がなくて困ることがないように、平和で安全な生活が送れるようにしたいと思います。

 

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

世界のみんなは、そんな生活をする権利を持っています。たしかに、持っています。

どの国も、自分の国こととだけを考えてはだめです。

他の国のことを考えないなんてだめです。

今まで書いてきたような国の基本的な決まりやルールは、本当はどの国でも同じはずです。

どの国の人も、自分たちも立派な一つの国だと言うなら、みんなでこの同じ思いを持つべきでしょう。

日本の私たちは、日本の名にかけて、全力をあげ、この理想を進めていくと、誓います。

 

 

いいね、前文。

 

ウクライナ、ガザのほか、世界のあらゆる紛争を今すぐ止めてほしい。

そして、日本はだから戦争をしないと胸を張って言える国でいたい。

 

 

 

 

そして大好きな九条。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 

前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。

 

 

 

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