前回の記事(「私が同人誌を好きなワケ」)で上山道郎先生の漫画を引用して掲載しました。
掲載する前に、URLを記載して紹介するかそのまま漫画を転載するか、迷いましたが、当該漫画が先生のブログにおいて、誰でも閲覧できるかたちで掲載されていることを鑑み、出典を明記し転載する方法をとりました。
無論、その場合、私は当該引用について「著作権法」三十二条に規定されている「批評」に基づいた「目的上正当な範囲内」であるものと解していたわけです。
しかし、漫画の引用については明確な基準を明らかにした最高裁の判例が出ていないのが現状であり、言わば当該記事における漫画の引用は法的にグレーな状態でした。
そこで、上山先生御本人の許可を得るべきだとの結論に達し、先生のブログにおいて漫画を引用した旨を書き込みました。
その書き込みが以下のものです。
弊ブログで先生の作品を勝手ながら紹介させていただきました。
(あび卯月日記 http://ameblo.jp/tuneari/
)
御報告が遅れてしまったことをお詫びいたします。
現在、無断掲載のかたちになっておりますので、問題がございましたらすぐに削除いたします。
現在のところ先生からの御返信はありませんが、先生に御迷惑をお掛けすることになっては遺憾でありますので「私が同人誌を好きなワケ」における引用は漫画を転載するかたちではなく、URLを記載する方法に変更いたしました。
さて、その書き込みをおこなったブログにて、別の方から以下のような書き込みがありました。
やる事の順序が逆でしょ!
確かにこの作品そのものが藤子先生の意思を尊重していると言えない物ですが
けれど気に入ったからって人の作品を無断で転載するのは、余計酷い。
許可をもらってから載せるべきでしょ、それに勝手にブログURLまで記載して、
仮に荒らされたらどうするつもりなんですか?
現にニコニコ動画の方では大荒れしてるじゃないですか
何も反省してない動画アップロード者のあび卯月さんには幻滅しました。
(http://mueyama.blog15.fc2.com/blog-entry-1842.html#comment より)
「やる事の順序が逆でしょ!」という御指摘は甘んじて受けたいと思います。
結果的に事後承認を請うかたちになってしまい、法律云々以前に先生に対し大変失礼なことをしてしまったと反省しております。
上山先生に対する甘えもあったのかもしれません。
しかし、声を大にして事実誤認を指摘しておきたい箇所があります。
それは最後の一文、
「何も反省してない動画アップロード者のあび卯月さんには幻滅しました」
というくだりですが、これは明らかな事実誤認です。
私は弊ブログにおいて、先生の漫画(静止画)を掲載したことは事実ですが、動画にしてアップロードした事実はありません。
ニコニコ動画等に先生の作品がアップされていたこともこの書き込みで知ったくらいです。
それに、私は動画を作る技術もなければ、ニコニコ動画に動画をアップする方法すら知りません。
だから、私は悪くないなんて言うつもりは毛頭ありません。
が、ニコニコ動画等に上山先生の作品をアップしたと誤解されるのは甚だ心外でありますので、ここに釈明を申し上げておきます。
なお、動画サイトにおける漫画のアップ(掲載・投稿)については著作権法三十二条に定める引用のいかなる目的(報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内)のいづれにも該当しておらず、完全にアウトだと思っています。
以上、釈明と事実の訂正まで。
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漫画の引用が著作権侵害に該当するか否かは以下のサイトを参照。
http://members3.jcom.home.ne.jp/balloon_rhetoric/copyright.html
平成二十一年八月十九日追記:
この記事を書く前、上山先生のブログにも「私は動画については一切アップロードしておりません」と書いたところ、同じ方から
>あび卯月さん
そうだったんですか、早とちりしました。
あび卯月さんを巻き込んでしまって本当にごめんなさい。
というコメントをいただきました。
誤解が解けてなによりでありました。