やはり定額減税対象者ではありませんでした! | 台湾で起業して頑張る中高年オジサンの徒然

台湾で起業して頑張る中高年オジサンの徒然

天安門事件(1989年)には北京に駐在、その後、広州、北京、シンガポール、台北、上海と中華圏を30年間渡り歩き、2019年9月無事にサラリーマン定年退職。これを機に台湾台北で起業、第二の人生を奮闘中。中華圏ベテランオジサンの目線で見た日々について綴ります。

2週間前に非居住者である私は公的年金に於ける所得税の定額減税対象外かもしれないと書きました。先週、5月&6月分の年金が振り込まれてその確認ができました。結果的に減税対象外でした。

 

定額減税分が考慮されれば、所得税減税額(3万円)÷12=2500円/月額の戻しとなる筈です。最初に振込金額を見た瞬間はいつもの金額と違うので、減税されているのではと思いましたがそれは誤解でした。

 

その理由も「2024年度年金額改定通知書」を受領して分りました。それによれば、今年度の年金金額は、物価上昇率を考慮して前年比2.7%増額で支給されるそうです。


減税にせよ、前年比増額にせよ受給額そのものがしれているので、月額に直したら大した増額にはなりませんが、増えるにこしたことはありません。

 

非居住者であるばかりにランニングシューズ(2足分)の減税分を享受し損ないました。減税対象外の理由は国税庁サイトでも明確に説明されていないのでやはり納得できませんが…


皆様方、減税分は経済浮揚の一助に何か消費に廻す予定はありますか?


(お気に入りのランニングコース、淡水河沿いにて)