[質問報告]大型開発と住民参加のまちづくり その② | おおつる 求 ブログ

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みんなちがって、みんないい。
大津留が見た・聞いた・感じた・考えた事を、徒然なるままに。。

大型開発と住民参加のまちづくり その①

 

以下質問。

 

■質問(青色)

□答弁

◆意見・感想(緑色)

 

**********

 

 

■本市は9月1日に「伊丹市中高層建築物の建築に関する指導要綱」の一部を改正した。

この要綱は、いつ施行されて、今までどのような改正がされてきたのか。

 

□住環境侵害紛争の未然防止のため、

建築計画の事前公開及び

紛争の「調整」を図ることを目的に

1973年に施行された。

 

これまでの改正は、

指導実績の無かった広告塔など

工作物を対象外にしたことや、

個人情報保護の関係で、説明会資料

から所有者等の記載を不要にした等。

 

 

 

■今回、何を改正したのか。

 

□紛争防止を主眼に、建設主等が

より建築計画の説明責任を果たせるよう、

かつ関係住民等が説明を求めやすくする

観点から、主に5点改正した。

 

①代理人だけの説明会を認めていたが、建築主の出席を求めた。

 

②説明会で、建築計画が既に決定されたものと誤認されないように求めた。

 

③市からの指示を、住民の求めに応じて説明するよう求めた。

 

④建築主等は説明会終了後、建築確認申請をする30日前までに、議事録も含めて市へ「対象建築物の届出」をするが、届出したら速やかに関係住民等への通知するよう求めた。

 

⑤計画変更した場合は、その内容を関係住民等への説明するよう求めた。

 

 

 

■住民には、安心して暮らす権利がある。

住民が一方的に我慢を強いられる現状を、

まちづくりの観点からどう考えているか。 

 

□有効に建築したい建築主等と、

法の範囲を超えて指導できない行政に対し、

住民等に不満が生じていることは理解する。

 

ただ建築基準法(1950年)など

関係法律に基づいているため、

一方的に我慢を強いられているもの

ではなく、建築主等にも一定の制限を

かけているという認識。

 

 

 

■計画が事業者から市へ提出された

昨年9月時点で住民に周知できないか。

 

□事業者の地位や正当な利害を害すると

認められる情報が含まれているため、

原則非公開。

住民にお知らせすることは困難。

 

 

 

■市と住民と事業者の3者協議が出来ないか。

 

□原則、当事者間での協議になる。

 

 

 

■「要綱」改正に、第三者による調停制度が

盛り込まれなかった理由は。

 

□調停対象は住環境上の紛争に限られる。

導入効果など更なる検証が必要と考えた。

 

 

 

■地域住民の「有志の会」は、

市へ「紛争の調整」を申し立てたが、

具体的な調整内容は。

 

□建築主等へ伝え内容を確認した。

その後も陳情をお聞きした都度、

実現可能性を電話や窓口で確認した。

 

土壌汚染は、県と情報共有した。

民間事業なので口頭で回答した。

 

 

 

 

■市は事業者の開発申請を認めたが、

公園境界とマンションの離隔距離

最短75cmに住民は不安を覚えている。

 

市と事業者はどんな認識で、

公園利用者の安全確保を協議しているのか。

 

□住民から落下物への不安を聞いたため、

事業者に法的義務は無いが、

公園敷地で防止策を講じることの必要性、

有用性等も含めて協議している。

 

 

〔民法第234条第1項〕

*建物を築造するには、

境界線から50cm以上の距離

保たなければならない

 

 

 

◇住宅街に物流倉庫建設計画もあり、

本市は、大型開発とまちづくりを

どう整理するか、問われている。

 

■(仮称)伊丹市鴻池計画に係る 環境影響評価概要書

 

住み続けたい成熟した街とは、

と何度も考えた。

 

 

説明会に可能な限り出席した。

双方少し我慢して折り合おう、

という意識からの住民発言が

多くを占めていた。

 

 

個人的には理解するが、

立場上、一歩も引けず、

「出来ない」としか言えない

施工会社社員の姿もあった。

 

 

住民と市担当者との話合い。

市「要綱」が貧弱なため、

事業者に指導が出来ず、

「事業者と話し合って」としか

言えない担当者の苦しみ。

 

 

もう、このような辛く理不尽な

経験をする市民や職員を出さないために。

 

法律改正は国会。

 

そうなると、担当課だけ改正できる

市のルール「要綱」を充実させる

しかない、というのが僕の考え。

 

早急に。

宝塚市のように。

 

 

開発まちづくり条例(宝塚市)