以下質問。
■質問(青色)
□答弁
◆意見・感想(緑色)
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■本市は9月1日に「伊丹市中高層建築物の建築に関する指導要綱」の一部を改正した。
この要綱は、いつ施行されて、今までどのような改正がされてきたのか。
□住環境侵害紛争の未然防止のため、
建築計画の事前公開及び
紛争の「調整」を図ることを目的に
1973年に施行された。
これまでの改正は、
指導実績の無かった広告塔など
工作物を対象外にしたことや、
個人情報保護の関係で、説明会資料
から所有者等の記載を不要にした等。
■今回、何を改正したのか。
□紛争防止を主眼に、建設主等が
より建築計画の説明責任を果たせるよう、
かつ関係住民等が説明を求めやすくする
観点から、主に5点改正した。
①代理人だけの説明会を認めていたが、建築主の出席を求めた。
②説明会で、建築計画が既に決定されたものと誤認されないように求めた。
③市からの指示を、住民の求めに応じて説明するよう求めた。
④建築主等は説明会終了後、建築確認申請をする30日前までに、議事録も含めて市へ「対象建築物の届出」をするが、届出したら速やかに関係住民等への通知するよう求めた。
⑤計画変更した場合は、その内容を関係住民等への説明するよう求めた。
■住民には、安心して暮らす権利がある。
住民が一方的に我慢を強いられる現状を、
まちづくりの観点からどう考えているか。
□有効に建築したい建築主等と、
法の範囲を超えて指導できない行政に対し、
住民等に不満が生じていることは理解する。
ただ建築基準法(1950年)など
関係法律に基づいているため、
一方的に我慢を強いられているもの
ではなく、建築主等にも一定の制限を
かけているという認識。
■計画が事業者から市へ提出された
昨年9月時点で住民に周知できないか。
□事業者の地位や正当な利害を害すると
認められる情報が含まれているため、
原則非公開。
住民にお知らせすることは困難。
■市と住民と事業者の3者協議が出来ないか。
□原則、当事者間での協議になる。
■「要綱」改正に、第三者による調停制度が
盛り込まれなかった理由は。
□調停対象は住環境上の紛争に限られる。
導入効果など更なる検証が必要と考えた。
■地域住民の「有志の会」は、
市へ「紛争の調整」を申し立てたが、
具体的な調整内容は。
□建築主等へ伝え内容を確認した。
その後も陳情をお聞きした都度、
実現可能性を電話や窓口で確認した。
土壌汚染は、県と情報共有した。
民間事業なので口頭で回答した。
■市は事業者の開発申請を認めたが、
公園境界とマンションの離隔距離
最短75cmに住民は不安を覚えている。
市と事業者はどんな認識で、
公園利用者の安全確保を協議しているのか。
□住民から落下物への不安を聞いたため、
事業者に法的義務は無いが、
公園敷地で防止策を講じることの必要性、
有用性等も含めて協議している。
〔民法第234条第1項〕
*建物を築造するには、
境界線から50cm以上の距離を
保たなければならない
◇住宅街に物流倉庫建設計画もあり、
本市は、大型開発とまちづくりを
どう整理するか、問われている。
住み続けたい成熟した街とは、
と何度も考えた。
説明会に可能な限り出席した。
双方少し我慢して折り合おう、
という意識からの住民発言が
多くを占めていた。
個人的には理解するが、
立場上、一歩も引けず、
「出来ない」としか言えない
施工会社社員の姿もあった。
住民と市担当者との話合い。
市「要綱」が貧弱なため、
事業者に指導が出来ず、
「事業者と話し合って」としか
言えない担当者の苦しみ。
もう、このような辛く理不尽な
経験をする市民や職員を出さないために。
法律改正は国会。
そうなると、担当課だけ改正できる
市のルール「要綱」を充実させる
しかない、というのが僕の考え。
早急に。
宝塚市のように。