歩きタバコは禁止されているの?-健康増進法・条例はどうなっているか- | 橋本治子の弁護士日記~仙台より~

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仙台弁護士会所属。

以前、受動喫煙防止に関して
健康増進法を取り上げました。
 

2020年4月1日に全面施行
された改正健康増進法は

施設を

 
  • 第1種施設
    学校、病院、行政施設など
     
  • 第2種施設 
    多数の者が利用する施設のうち
    第一種施設・喫煙目的施設以外
    の施設飲食店、事務所など
     
  • 喫煙目的施設

に区分して
施設内(敷地内)喫煙を
 
 

今回は施設内ではなく
 
歩きたばこ(路上喫煙)
 
を取り上げたいと思います🚬
 
 

 

 

 

健康増進法では
どうなっている?

 


健康増進法では
屋外で喫煙をすることに関して
 
望まない受動喫煙を
生じさせることがないよう
周囲の状況に
配慮しなければならない

と定めているだけでして(27条)
歩きタバコを明確に禁止する規定は
ないのです。

 

 



条例による規制は?

 


歩きタバコ
ダメって聞いたことあるけど?
 

はい、そのとおり。
 
ただ、それは
法律による規制ではなく
各自治体の条例
による規制です。
 
 

仙台市の条例を見てみましょう。
 
 
 
仙台市歩行喫煙等の防止に関する条例
平成28年4月1日施行

 


仙台市の条例は
  • 歩行中・自転車走行中の喫煙
  • 火のついたタバコを所持
をしないように
努めなければならない
としています。
 
禁止ではなく努力義務です。
 

そして、
歩行喫煙防止重点区域
においては
歩行喫煙してはならない
(禁止)

となっています。

重点区域は次のとおり。
 

 

 

 
なお、仙台市条例にいう「喫煙」は
紙タバコを指していることは
もちろんですが
加熱式タバコも含むのか?
 
条例の制定目的が(1条)
「たばこの火の危険性に鑑み」
となっているので
加熱式タバコは
含まないように読めますけど
念のため
仙台市に確認しているところです。
回答ありましたら追記します。
 
 

○仙台市歩行喫煙等の
防止に関する条例
 
(定義)
第2条
歩行喫煙等 
次のいずれかに該当するものをいう。
道路等において歩行中
(自転車等による走行中を含む。)
に喫煙し、又は
火のついたたばこを所持する行為
(以下「歩行喫煙」という。)
ロ 
イに掲げるもののほか、
道路等において喫煙し、
又は火のついたたばこを
所持する行為のうち、
周囲の状況によって、
たばこの火により、
他人の身体又は財産に
被害を与えるおそれのある行為
 
(市民等の責務)
第4条 市民等は、
本市の区域内において、
歩行喫煙等をしないように
努めなければならない。
 
(重点区域)
第7条 市長は、
歩行喫煙による被害が
特に発生するおそれがあり、
歩行喫煙の防止に
重点的に取り組む必要がある区域を、
歩行喫煙防止重点区域
として指定することができる。
 
(重点区域における歩行喫煙の制限)
第9条 市民等は、
重点区域においては、
歩行喫煙をしてはならない。



宮城県内の他の市町村の
条例制定状況は分かりませんが
仙台市以外は制定していないような感じ。
 
宮城県が
「宮城県受動喫煙防止ガイドライン」
を策定しているので
県内市町村は
このガイドラインに沿って
対応しているのではないかと思います。


 


違反に罰則はないの?


 
仙台市条例
歩行喫煙については
基本、しないように努める義務
重点区域は禁止、ですけど
違反したときの罰則規定は
ありません。
 
 
 

ただ、条例の内容は
各自治体によってさまざま。
 
違反に対して罰則を科す
自治体もあります。
 
 
 
 
 
たとえば東京都千代田区。

千代田区は、有楽町、秋葉原、
神田、東京駅、霞が関
といった地域を含む区です。

千代田区は
路上禁煙地区で喫煙したら
2万円以下の過料
となっています。
 

現在は、皇居を除く全域が
路上禁煙地区となっているそうで
千代田区全域禁煙ってことですね。
 

千代田区のHPには
路上喫煙過料処分件数が
公表されています。
 
令和3年度は2,730件。
 
条例では過料2万円以下
と定められていますが
1件2,000円の過料処分
としているそうです。
 
また、千代田区では
紙タバコのみならず
加熱式タバコも規制対象です。
 
 

○安全で快適な千代田区の
生活環境の整備に関する条例
(過料)
第24条 次の各号の
いずれかに該当する者は、
2万円以下の過料に処する。
(2) 第21条第3項の規定に違反して
路上禁煙地区内で喫煙し、
又は吸い殻を捨てた者
 
 
 
 
 
条例を制定している自治体数や
罰則規定のある条例数が
どのくらいあるのか
正確な数値は分かりませんが
罰則規定があるのが珍しい
ということではなさそうです。
 
 
いつ時点の調査なのか
わからないのですが
20の指定都市の
路上喫煙条例について
 
 
罰則規定があるか?
 
・罰則があり徴収している 12
・罰則あるが徴収していない 6
・罰則はない 2
 
 
加熱式タバコは規制対象か?
 
・規制対象とし過料徴収している 0
・規制対象だが啓発に留めている 4
・規制対象としていない 16
 
というアンケート結果を
目にしました。
 
指定都市においては
条例制定して罰則規定ない方が
少ないのですね。
 
 
大阪では、万博にむけて
2025年から市内全域で
路上喫煙を禁止する方針
という報道を目にしました。
 
 

仙台市は努力規定どまりですが
歩きたばこしている人
見かけなくなったなあ
と思います。
 
 
歩きタバコは
受動喫煙ということだけではなく
すれ違う人にケガを負わせるなど
重大な事故につながりかねません。
 
 
喫煙するのであれば
喫煙所で吸いましょう!
 
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